更別村住宅建設等助成金
令和2年4月から村内の定住人口の増加と街中への居住誘導をはかり地域の活性化を目的とする「住宅建設等助成事業」が延長されました。
補助対象
村内に建築基準法その他関係法令に適合した住宅を新築又は購入し、その住宅に住所を有し、5年以上居住する方が対象となり、家族構成などに応じて助成金が加算されます。
また、用地購入や移住者、要支援者への加算があります。
また、用地購入や移住者、要支援者への加算があります。
助成内容
助成金額は、基本額と加算額の合計額となります。
助成金の半額(20万円を上限として)をどんぐり商品券にて交付します。
助成金の半額(20万円を上限として)をどんぐり商品券にて交付します。
取得形態 | 助成内容 | 限度額 | |
基 本 額 | 新 築 | 住宅専用部分の延床面積に5,000円を乗じた額 | 50万円 |
中古購入 | ・建築後15年以内のもの 住宅専用部分の延床面積に3,000円を乗じた額 ・建築後15年以上のもの 住宅専用部分の延床面積に2,000円を乗じた額 | 30万円 20万円 | |
増 築 | 50平方メートル以上増築するもの 増築される延床面積に5,000円を乗じた額 | 25万円 | |
加 算 額 | 用地購入加算 (村有地を除く) | 取得した住宅に居住した日から3年以内に取得したもの 用地面積に1,000円を乗じた額 | 40万円 |
移住者加算 | 取得した住宅に居住した日から3年以内に転入した方 | 50万円 | |
子育て応援加算 | 満18歳に達するまでの同居者 1人あたり10万円 | ― | |
高齢者応援加算 | 満65歳以上の申請者及び同居者1人あたり10万円 | ― | |
要支援者応援加算 | 申請者並びに同居者に、要介護・要支援者認定者、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者。障害者福祉サービス受給者証交付者。支援学校・支援学級通学者がいる場合 1人あたり10万円 | ― | |
太陽光発電設置加算 | 発電した電力が住宅に供給される最大値10kw以下の設備を設置する場合 1設備あたり10万円 | 10万円 |
面積は平方メートルになります。
期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間。
申請手続き
着工前に交付申請をしてください
- 補助金等交付申請書(共通第1号様式)
- 経費の配分調書(共通第2号様式)
- 住民票
- 納税状況調査承諾書(別記第1号様式)
- 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、法規チェック図他
- 建築確認済証又は建築工事届けの写し
- 住宅に係る請負契約書又は売買契約書の写し
- 用地購入に係る売買契約書(用地取得助成を受ける場合)
- 5年以上居住する旨の確約書
- 申請様式(形式:90KB)
事業が完了したら、完了報告をしてください
- 補助事業等実績報告書
- 住民票(住所地が当該住宅に居住していることを証明するもの)
- 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
- その他村長が必要と認める書類
- 完了実績報告書(形式:55KB)
その他
工事及び売買は交付決定を受けた年度内に完了させてください。
助成金の交付を受け、5年以内に転居、売買(名義変更を含む)しようとするときは、あらかじめ村長の承認が必要となります。無断又は正当な事由なく転居、売買(名義変更を含む)をした場合は、助成金を返還していただきます。
助成金の交付を受け、5年以内に転居、売買(名義変更を含む)しようとするときは、あらかじめ村長の承認が必要となります。無断又は正当な事由なく転居、売買(名義変更を含む)をした場合は、助成金を返還していただきます。
助成金に関する問合せ
- リーフレット(PDF形式:213KB)
更別村役場
建設水道課建築係
〒089-1595更別村字更別南1線93番地
電話番号:0155-52-5200(直通)
FAX番号:0155-52-3286
建設水道課建築係
〒089-1595更別村字更別南1線93番地
電話番号:0155-52-5200(直通)
FAX番号:0155-52-3286
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 建設水道課 建築係 (更別村役場内)TEL:0155-52-5200FAX:0155-52-3286
更別村 建設水道課 建築係 (更別村役場内)TEL:0155-52-5200FAX:0155-52-3286