戸籍証明等の交付手続き

請求できる方

更別村に本籍のある方で、請求しようとする戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)の方
また、次のような場合は第三者であっても請求できます。

1.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【交付請求書に記載する事項】
・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利または義務の内容の概要
・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
 例:亡くなった兄の相続人となった妹が兄の戸籍を請求する場合等

2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
【交付請求書に記載する事項】
・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
・戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【交付請求書に記載する事項】
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
 例:成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
※第三者による戸籍謄本の請求にあたり、戸籍に記載された方のプライバシー保護等の観点により、本人確認書類のほか、疎明資料等の提出が必要です。

手数料

 種類手数料内容
戸籍全部事項全部証明1通 450円戸籍謄本のこと。戸籍に記載されている方全員が記載されたもの。
戸籍個人事項証明1通 450円戸籍抄本のこと。戸籍の中の一部の方について証明するもの。
除籍謄本・抄本1通 750円戸籍に記載されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から除かれたもので、謄本は全員分、抄本は一人分を証明するもの。
改正原戸籍1通 750円法律の改正やコンピューター化によって作り変えられる前の戸籍のこと。
戸籍の附票1通 300円戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記載されたもの。
身分証明書1通 300円「禁治産・準禁治産宣告」、「後見の登記」、「破産宣告・破産手続開始決定」の通知を受けていないことを証明したもの。

窓口で請求される場合

必要な物
・交付請求書(住民生活課にあります)
・請求者について本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※保険証等顔写真なしのものは2点必要です。(学生証の場合は顔写真付きのものでも2点必要です)
・請求者と戸籍に記載されている方の関係性がわかる書類(戸籍謄本等)
※本人が請求する場合は不要です。
・委任状(本人の代理等で請求する場合)

郵送で請求される場合

 更別村にある戸籍について郵送で取り寄せることが可能です。下記書類を同封の上、郵送請求願います。なお、ご本人の戸籍かご家族の戸籍かによって、同封いだたく書類が異なりますので、ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。

郵送請求に必要な物

1.交付請求書
交付請求書に必要事項を記入してください。
※使用目的を必ず記載してください。
※請求の内容について問い合わせが必要な場合がありますので、昼間連絡のつく電話番号を記載してください。

2.請求者について本人確認ができる書類のコピー
請求者本人の免許証・マイナンバーカード等顔写真付きの身分証明書は1点
保険証等顔写真なしのものは2点添付する必要があります。(学生証の場合は顔写真付きのものでも2点必要です)
※現住所が確認できるようにコピーしてください。免許証の裏書きがされている場合は裏面のコピーも必要です。
※郵送での請求の場合、パスポートは現住所が証明の対象とされていないため本人確認書類にはなりません。

3.手数料
ゆうちょ銀行または郵便局で定額小為替を購入してください。なお、「指定受取人おなまえ欄」「おところ、おなまえ欄」「委任欄」は記入せずに同封してください。

4.返信用封筒
返信料分の切手を貼り、返信先の住所を記載してください。特定記録や速達、簡易書留をご希望の方はその旨記載のうえ追加の郵便料金を貼付してください。

5.その他
・代理人が請求する場合は、代理人選任届(下記よりダウンロードできます)を委任する方本人が記入・押印のうえ、同封してください。
郵送による戸籍証明等の交付請求書

あなたの相続を応援します!「法定相続証明制度」

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。

広域交付について

本籍地のみで交付していた戸籍証明書等が、更別村に本籍がない方でも戸籍の請求が可能になりました。
本籍地が全国どこの市区町村にある場合でも、1カ所の窓口でまとめて請求できます。

請求できる方

・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※法定代理人または委任状による請求はできません。

必要な物

顔写真付きの本人確認書類
下記のうちいずれかを窓口に提示してください。※保険証など顔写真なしの本人確認書類では交付できません。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります)

注意事項

・コンピューター化されていない戸籍は請求できません。
・戸籍個人事項証明(抄本)は請求できません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
・直近で戸籍の届出(婚姻・出生・死亡など)をされている場合、内容を反映するまでに数日かかります。
・本籍地や戸籍の状況により広域交付の対象外となる可能性があります。
・他市町村の戸籍を請求される際は通常の戸籍証明書と比べ処理に時間がかかります。
・相続関係で出生から死亡までのすべての戸籍を遡って請求するなど、一度に複数の請求をする場合、
 戸籍の確認作業に時間がかかりますので、時間に余裕を持って来庁ください。
・申請内容や混雑状況により再度来庁いただく場合があります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286