設置方法
住宅用火災警報器の設置場所は、原則として寝室と寝室のある階の階段に設置しなければなりません。
(但し寝室が避難階となる階にある場合は除く。)
(但し寝室が避難階となる階にある場合は除く。)
設置例
状況 | 設置場所 |
平屋建ての場合 | 各寝室 |
2階建てで1階のみに寝室がある場合 | 各寝室、2階の階段(寝室のある階の階段) |
3階建てで1階に寝室、3階に居室がある場合 | 各寝室、3階の階段(寝室のある階段) |
3階建てで3階のみに寝室がある場合 | 各寝室、3階の階段・1階の階段 |
1つの階に7室(4畳半)以上の居室が5以上ある場合(寝室のある階の階段かつ下方に数えた2つ下の階の階段) | 居室が5以上ある階の廊下または階段 |
設置早見表
設置例については、下記の資料を参考にしてください。
- 住宅用火災警報器設置早見表(PDF形式:12KB)
設置位置
天井の場合
- 警報器の中心が壁(または梁)から60cm以上離れた位置。(照明器具からできるだけ離して設置してください。)
- 換気扇やエアコンの吹出し口から1.5m以上離れた位置。
壁の場合
- 警報器の中心が天井から15cm以上50m以内の位置。
- 換気扇やエアコンの吹出し口から1.5m以上、かつ、天井から15cm以上50cm以内の位置。
取付位置
取付位置については、下記の資料よりご確認ください。
- 住宅用火災警報器設置早取付位置(PDF形式:15KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
とかち広域消防局 更別消防署TEL:0155-52-2201FAX:0155-52-2032
とかち広域消防局 更別消防署TEL:0155-52-2201FAX:0155-52-2032