受信機の返却

契約の解除等(受信機の返却)

 次の場合には先に担当課へ連絡し、受信機を返却願います。

(1)更別村から転出するとき

ただし、受信機設置済み住宅から退居されるときは、受信機を設置したまま退居願います。

(2)公営住宅など、受信機設置済みの住宅に転居するとき

(3)死亡により空き家となった場合

 死亡により空き家となった場合も返却願います。次の家主となる方がいましたら、改めて請書の提出が必要となります。

返却方法

区分現在の状況返却の方法
転出一戸建て・民間住宅入居中で転出予定戸別受信機を総務課へ返却下さい。
受信機設置済住宅入居中で転出予定戸別受信機をそのまま残して退居願います。
転居一戸建て・民間住宅から一戸建て又は民間住宅へ転居予定現在使われている戸別受信機を転居先でもご使用下さい。
一戸建て・民間住宅から受信機設置済住宅へ転居予定現在使われている戸別受信機を返却し、請書を新たに記入、設置されている受信機を使用下さい。
受信機設置済住宅から一戸建て又は民間住宅へ転居予定戸別受信機をそのまま残して退居願います。新たに請書を記入し別の受信機を貸出しいたします。

受信機設置済み住宅

  • 村営住宅
  • JAコーポアメニティ
  • 教員住宅
  • 日甜社宅

村が契約の解除をする場合

下記に該当する場合は、村はこの契約を解除することができます。
  • 管理が良好でないとき
  • その他請書に記載している事項に違反したとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 総務課 庶務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812