受信機の返却
契約の解除等(受信機の返却)
次の場合には先に担当課へ連絡し、受信機を返却願います。
(1)更別村から転出するとき
ただし、受信機設置済み住宅から退居されるときは、受信機を設置したまま退居願います。
(2)公営住宅など、受信機設置済みの住宅に転居するとき
(3)死亡により空き家となった場合
死亡により空き家となった場合も返却願います。次の家主となる方がいましたら、改めて請書の提出が必要となります。
返却方法
区分 | 現在の状況 | 返却の方法 |
転出 | 一戸建て・民間住宅入居中で転出予定 | 戸別受信機を総務課へ返却下さい。 |
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受信機設置済住宅入居中で転出予定 | 戸別受信機をそのまま残して退居願います。 | |
転居 | 一戸建て・民間住宅から一戸建て又は民間住宅へ転居予定 | 現在使われている戸別受信機を転居先でもご使用下さい。 |
一戸建て・民間住宅から受信機設置済住宅へ転居予定 | 現在使われている戸別受信機を返却し、請書を新たに記入、設置されている受信機を使用下さい。 | |
受信機設置済住宅から一戸建て又は民間住宅へ転居予定 | 戸別受信機をそのまま残して退居願います。新たに請書を記入し別の受信機を貸出しいたします。 |
受信機設置済み住宅
- 村営住宅
- JAコーポアメニティ
- 教員住宅
- 日甜社宅
村が契約の解除をする場合
下記に該当する場合は、村はこの契約を解除することができます。
- 管理が良好でないとき
- その他請書に記載している事項に違反したとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 総務課 庶務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812
更別村 総務課 庶務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812