寄付の税額控除

 「更別村寄付条例」に基づき更別村に寄付された場合、税額(所得税・住民税)の一部が控除されます。
詳しくは、お近くの税務署又は市町村の税務担当部署にお問合せ下さい。
  • 控除額は、寄付金のうち、2,000円を超える部分です。
  • 個人住民税所得額の2割が上限です。
  • 控除を受ける場合、ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告をしていただく必要があります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 総務課 庶務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812