議会とは

議会は各自治体において置くことが地方自治法第89条にて規定されています。
議員の定数は条例で定めるとされており、更別村議会は現在定数8人となっています。
村長を中心とした行政は執行権を有し、議会は議決権を有します。
議員は住民による直接選挙にて選ばれるため、住民の代表として活動しています。

議会の権限として

議決権村が条例や予算などを定めるには、村長が議会へ議案等を提案し、議会の意思決定(議決)を経ることが必要となります。議会はこの議決をする権限が与えられています。
選挙権議会には、議決機関としての権限のほか、選挙機関としての権限もあります。
議会における選挙とは、議会が特定の地位に就くべき人を選定する行為です。
また、議会が持つ選挙権は、法律又は法律に基づく政令に規定されています。
現在、議会が行うべき選挙は、
1.議長及び副議長の選挙、
2.仮議長の選挙、
3.選挙管理委員及び補充員の選挙。
また、一部事務組合を設けた町村で、その規約に「組合議会の議員は、組合町村の議会において、議会の議員の中から選挙する」と規定されている場合は、法第118条第1項の規定が準用され、議会において選挙することになります。
検査権議会が住民代表の機関としての立場で与えられている権限であり、議員個々に与えられた権限ではありません。書面での検査に限られます。
監査の請求権議会が監査委員に対して、村の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限です。
意見書の提出権村の公益に関する事件について、村の議決機関としての議会の意志を決定して、国・道等に表明する権限です。
調査権議会の持つ重要な職責を十分に果たすために、村の事務について調査ができる権限です。
自律権議会が国や道の機関や村の執行機関からなんらの干渉や関与を受けないで、自ら規律する権限です。
同意権村長その他の執行機関の執行行為については、一般的に議会の議決を要しないのであるが、特に重要なものについて、執行の前提手続きとして議会に同意という形で関与する権限を与えています。
承認権権限を有する執行機関が処理した事項について、事後に承諾を与える権限です。
請願、陳情を受理し、
処理する権限
議会は住民の代表機関として、民意を広く行政に反映させるために、単に、議会本来の権限事項を処理するだけでなく、村の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願・陳情を受理し、これを処理する権限を有します。
報告、書類の受理権村長その他の執行機関の事務処理を住民代表の機関として監視する権限を有するので、地方自治法は執行機関の処理する事務について、一定の報告をすることを義務付けています。また、議会の審議のためや議会に執行状況を知らせるため一定の書類の提出を義務づけています。
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更別村議会事務局 (更別村役場内)TEL:0155-52-2117FAX:0155-52-2812