障害者活躍推進計画

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)により、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2第1項による厚生労働大臣が定める障害者活躍推進計画作成指針において、障害者活躍推進計画を策定することが義務化されました。
障害者活躍推進計画については、任命権者ごとに策定する事とされております。
本村において、任命権者ごとに令和2年3月に計画を策定しましたので公表致します。

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