国土利用計画法の届出
一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、
国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
【届出の対象となる面積】
更別村の場合
都市計画区域外 1万平方メートル以上
【届出者】
土地の権利取得者(買主等)
【届出期限】
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
【提出書類】 各3部
・土地売買等届出書
・土地取引に係る契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
・その他
【罰則】
届出をしないと法律で罰せられることがあります。
提出様式や制度の詳細は北海道ホームページをご覧ください。
国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
【届出の対象となる面積】
更別村の場合
都市計画区域外 1万平方メートル以上
【届出者】
土地の権利取得者(買主等)
【届出期限】
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
【提出書類】 各3部
・土地売買等届出書
・土地取引に係る契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
・その他
【罰則】
届出をしないと法律で罰せられることがあります。
提出様式や制度の詳細は北海道ホームページをご覧ください。
届出先
〒089-1595 更別村字更別南1線93番地
更別村役場企画政策課 地域開発係
電話番号:0155-52-2114(課直通)
更別村役場企画政策課 地域開発係
電話番号:0155-52-2114(課直通)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 企画政策課 地域開発係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812
更別村 企画政策課 地域開発係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812