介護保険の被保険者とは
更別村に住所がある方で、下記に該当する方が対象です。
- 加入は40歳以上の方全員です。(加入手続きは必要ありません)
- サービスの利用ができるのは介護が必要と認定された方です。
- そのうち64歳以下の方は特定疾病が原因で認定された方のみ利用できます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
加入者 | 65歳以上の村民全員 ・被保険者証は全員に交付します。 ・65歳の誕生月に被保険者証をお送りします。 | 40歳から64歳の、村民で、医療保険に加入している方。被保険者証は要介護認定の認定を受けた際に発行します。 |
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利用できる方 | ・寝たきりや認知症などで入浴・排泄・食事などの日常生活に介護が必要な方。 ・家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方など。 | 老化に伴う特定疾病が原因で日常生活に介護や支援が必要な方。 |
特定疾病
- がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
その他の要件等
- 外国人登録をされている方で、在留期間が概ね1年以上の場合は、介護保険に加入する必要があります。
- 生活保護を受けている方で、65歳以上の方は被保険者になります。
- 村外の特別養護老人ホームなどに入所する前に更別村に住民登録をしていた方は、更別村の介護保険の被保険者になる場合があります。
- 身体障害者福祉法に定められた身体障害者療護施設などに入所している方は、介護保険の被保険者にはなりません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111