65歳以上の方の介護保険料(令和6年度~令和8年度)
- 第1号被保険者の保険料は、介護保険事業計画に基づき、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに3年ごとに見直しをします。
- 第9期(令和6年度から令和8年度)における保険料は、高齢者数の増加に伴う介護保険サービスの充実を図るうえで必要な費用を賄うため、保険料基準月額を6,100円としました。第8期における保険料基準月額と比較すると、400円上がっております。
- 負担能力に応じた保険料段階については、国の標準段階である13段階に設定しています。
- 第1段階、第2段階、第3段階は、公費を投入することによって保険料が軽減されており、低所得者の方の負担が重くならないような仕組みとなっています。
所得段階 | 対 象 者 | 保険料率 | 年間保険料額 | |
第1段階 | 住民税非課税世帯 | ・生活保護被保険者 | 基準額×0.455 ↓ 軽減 基準額×0.285 | 33,300円 ↓ 軽減 20,800円 |
・老齢福祉年金受給者 | ||||
・「課税年金収入額」(※1)と「その他の合計所得金額」(※3)の合計が80万円以下の方 | ||||
第2段階 | 「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.685 ↓ 軽減 基準額×0.485 | 50,100円 ↓ 軽減 35,500円 | |
第3段階 | 「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.69 ↓ 軽減 基準額×0.685 | 50,500円 ↓ 軽減 50,100円 | |
第4段階 | 住民税課税世帯 | 本人非課税で、本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 65,800円 |
第5段階 | 本人非課税で、本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 73,200円 | |
第6段階 | 本人課税で、合計所得金額(※2)が 120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 87,800円 | |
第7段階 | 本人課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 95,100円 | |
第8段階 | 本人課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 109,800円 | |
第9段階 | 本人課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 124,400円 | |
第10段階 | 本人課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 139,000円 | |
第11段階 | 本人課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 153,700円 | |
第12段階 | 本人課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 168,300円 | |
第13段階 | 本人課税で、合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.40 | 175,600円 |
※1 「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。遺族年金、障害年金などは含まれません。
※2 「合計所得金額」とは、「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」となります。また、給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、「給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除した額」となります。
※3 「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額から年金に係る雑所得を除いた額」となります。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
【補足】
所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項)とは、税制改正により、公的年金等控除額と給与所得控除額が同時に引き下げられたことに対しての緩和措置として創設されたものです。対象となるのは、公的年金等所得と給与所得の両方がある方で、合計した所得額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。所得金額調整控除額=年金所得額(10万円を超える場合は10万円)+給与所得控除後の給与等の額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
※2 「合計所得金額」とは、「地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」となります。また、給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、「給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除した額」となります。
※3 「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額から年金に係る雑所得を除いた額」となります。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
【補足】
所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項)とは、税制改正により、公的年金等控除額と給与所得控除額が同時に引き下げられたことに対しての緩和措置として創設されたものです。対象となるのは、公的年金等所得と給与所得の両方がある方で、合計した所得額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。所得金額調整控除額=年金所得額(10万円を超える場合は10万円)+給与所得控除後の給与等の額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
支払方法
特別徴収
<年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方>
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金の受給者は、原則として2か月毎に支払われる年金から自動的に保険料が天引きされます。手続きは不要です。
また、年度途中で転入された方や65歳になられたばかりの方は、しばらくの間は特別徴収にはなりません。年金からの天引きが開始されるまでは、村から送付される納付書でお支払ください。
なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので村から送付される納付書でお支払ください。
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金の受給者は、原則として2か月毎に支払われる年金から自動的に保険料が天引きされます。手続きは不要です。
また、年度途中で転入された方や65歳になられたばかりの方は、しばらくの間は特別徴収にはなりません。年金からの天引きが開始されるまでは、村から送付される納付書でお支払ください。
なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので村から送付される納付書でお支払ください。
普通徴収
村から送付される納付書で金融機関などの窓口、住民生活課出納係の窓口でお支払ください。
また便利な口座振替(自動払込)もご利用ください。
また便利な口座振替(自動払込)もご利用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111