介護保険料を滞納すると

 介護保険料は、介護保険の大切な財源です。
 介護保険料を納めないと、下記のように必要なときに十分なサービスを利用することができない場合がありますので、納め忘れのないようにお願いします。

未納期間

1年間未納

 いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、後で申請して保険給付分(9割)が戻る支払い方法(償還払い)となります。
 たとえば、サービス費用が10万円だとすると、通常の自己負担は1割、1万円ですが、滞納しているといったん10万円を全額支払い、後で費用の9割分(保険で給付される分)、9万円の払い戻しを受けることになります。

1年6か月間未納

 介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の9割)が支払われない(差し止め)ことになります。
 なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上未納

 納期限から2年を経過すると、時効により介護保険料の納付ができなくなります。
 ただし、次の場合は時効が中断となりその時点からさらに2年が経過したときに時効が成立します。
 ・督促状が発付された場合
 ・介護保険料の一部を納付した場合
 2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり(介護給付が9割から7割に引き下げられる)、高額介護サービスが受けられなくなります。
 たとえば、老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の本人負担は1割、2万5千円ですが、この場合3割、7万5千円を支払わなければなりません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111