介護保険サービス利用者負担額軽減事業

低所得者に対する利用者負担額の軽減事業

 介護保険のサービスを利用するとき、住民税世帯非課税で、一定の収入以下等の条件に該当する方には下記の利用者負担軽減制度があります。
 軽減対象となるサービスの種類
居宅系サービス・訪問介護、介護予防訪問型サービス(ホームヘルプ)
・通所介護、介護予防通所型サービス(デイサービス)
・訪問入浴、介護予防訪問入浴
地域密着型サービス・小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護

軽減対象者の要件

住民税世帯非課税で、次の要件に該当する方
  1. 老齢福祉年金受給者
  2. 課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方
  3. 介護保険料を滞納していないこと

軽減内容

利用者自己負担額から高額介護(介護予防)サービス費の支給が適用される場合はその額を控除して得た額の3/10を軽減

申請に必要な書類

  1. 介護保険サービス利用者負担額軽減事業申請書
  2. 介護保険被保険者証
  • 保健福祉課で審査した後、対象となる方には「介護保険サービス利用者負担額軽減事業認定証」を交付します。
  • 軽減費の支給を受ける際には、介護保険サービス利用者負担額軽減費支給申請書に介護保険被保険者証及び領収書を添えて保健福祉課に申請願います。
  • 認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の6月30日まで(4月、5月、6月の申請の場合にはその年度の6月30日まで)です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111