高額介護(介護予防)サービス費の支給
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの1割(一定所得以上の方は2割又は3割)の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた場合には、超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
対象となる利用者負担額
高額介護サービス費の対象となる利用者負担額とは、保険の対象である介護サービス費用の1割負担相当額(一定所得以上の方は2割又は3割負担相当額)です。この負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費の負担額や、施設での食費、居住費(滞在費)、日常生活費等その他の利用料は含まれません。
新規に高額介護サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に村から申請書等をお送りします。
一度申請していただければ、その後は支給月に自動的に振込されます。
新規に高額介護サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に村から申請書等をお送りします。
一度申請していただければ、その後は支給月に自動的に振込されます。
自己負担上限額
高額介護(介護予防)サービス費にかかる自己負担上限額は下記のとおりです。
対象者 | 利用者自己負担上限額(月額) | |
(1) | 生活保護を受給されている方 | 個人 15,000円 |
(2) | 世帯全員が市町村民税非課税の方 | 世帯 24,600円 |
・本人の合計所得金額と年金収入の合計額が、80万円以下の方 ・老齢福祉年金を受給されている方 | 個人 15,000円 | |
(3) | 世帯に市町村民税課税の方がおり、課税所得が380万円(年収約383万円~約770万円)未満の方 | 世帯 44,400円 |
(4) | 世帯に市町村民税課税の方がおり、課税所得が380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 世帯 93,000円 |
(5) | 世帯に市町村民税課税の方がおり、課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 世帯 140,100円 |
例.利用者自己負担額(月額)が40,000円になった場合
【住民税非課税世帯で本人の収入等合計額100万円】→(2)に該当
40,000円-24,600円=15,400円の高額介護サービス費が支給されます。
【住民税課税世帯で課税所得が300万円】→(3)に該当
40,000円-44,400円=-4,400円となり、高額介護サービス費は支給されません。
注:世帯に2人以上介護保険のサービスを受けている方がいる場合は、自己負担額を人数分合算して上限額の差額を支給します。表中の第1段階・第2段階は個人での上限額ですので、世帯合算の場合は計算方法が異なります。
【住民税非課税世帯で本人の収入等合計額100万円】→(2)に該当
40,000円-24,600円=15,400円の高額介護サービス費が支給されます。
【住民税課税世帯で課税所得が300万円】→(3)に該当
40,000円-44,400円=-4,400円となり、高額介護サービス費は支給されません。
注:世帯に2人以上介護保険のサービスを受けている方がいる場合は、自己負担額を人数分合算して上限額の差額を支給します。表中の第1段階・第2段階は個人での上限額ですので、世帯合算の場合は計算方法が異なります。
手続きに必要なもの
- 高額介護サービス費支給申請書(該当になる方には案内を送付するほか、保健福祉課にあります)
- 印鑑
- 金融機関の通帳(郵便局不可)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111