福祉用具購入費の支給
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)の購入に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。購入前に必ずケアマネジャーに相談してください。
ご注意ください
- 福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
- 要介護度にかかわらず、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円(支給は9万円)が上限額となります。同一品目は原則1年に1回のみが支給対象です。
- 介護保険料の未納がある方は支給対象にならない場合があります。
- 認定有効期間内に購入した用具が対象です。
- 下記の場合は給付申請をすることはできませんのでご注意ください。
2.居宅(被保険者証の住所)にいないとき
・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)
・病院入院中(医療保険適用中)
特定福祉用具の種類
厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具
1.腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る
(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
(4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
(1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3)電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
(4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
2.特殊尿器
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
3.入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
(1)入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
(2)浴槽用手すり
浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る
(3)浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る
(4)入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
(5)浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
(6)浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
(7)入浴用補助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る
(1)入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
(2)浴槽用手すり
浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る
(3)浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る
(4)入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
(5)浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
(6)浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
(7)入浴用補助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る
4.簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの
5.移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書(全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの)
- 購入した福祉用具のパンフレットの切り抜き
ご注意ください
- 福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
- 福祉用具の購入にかかった費用の全額をいったん利用者に負担していただき、必要な書類を揃えて保健福祉課に申請をすると、保険給付分(9割)が後から支給されます。
- 申請書にはスタンプ印は使用できません。
- 振込先は農協・銀行・信用金庫・信用組合となります。(ゆうちょ銀行への振込はできません)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111