認定の申請から介護サービス開始まで

介護保険制度のサービスを利用したいときは、要介護者としての認定が必要です。

流れ

 日常生活に介護や支援が必要になり、介護保険のサービスを利用する場合は、要介護認定の申請を行います。介護保険のサービスを利用されない方は、申請の必要はありません。
 以下に申請からサービス利用までの流れをご説明します。

1.申請

 更別村役場保健福祉課の窓口で申請できます。
 申請は被保険者本人に加えて、家族・親族等、民生委員・介護相談員等、成年後見人が代理で行うことができます。また、地域包括支援センター(更別村保健福祉課内)や居宅支援事業者(更別村社会福祉協議会)、地域密着型介護老人福祉施設(社会福祉法人博愛会コムニの里さらべつ)などのケアマネジャーが代行することができます。
  • 入院中の場合は、主治医と相談してから申請してください。
  • 外出が難しい場合はご相談ください。
  • 40~64歳の方は、介護が必要になった原因が特定疾病(16種類)である場合に限ります。

2.調査など

  • 調査員が自宅等を訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。
  • 村が主治医に直接依頼して提出してもらいます(主治医がいない場合は申請前にご相談ください)。

3.一次判定

認定調査結果と主治医意見書から、コンピュータにより一次判定を行います。

4.介護認定審査会

 「一次判定の結果」や「認定調査の特記事項」、「主治医意見書」をもとに、その人にどのくらい介護や支援が必要かを、保健・医療・福祉の各専門家で構成される「介護認定審査会」で審査、判定します。

5.要介護認定

 介護認定審査会の判定に基づき更別村が認定します。「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」を郵送でお送りします。
 要介護度は7つの区分に分かれ、必要な介護サービスの量を決める目安となります(自立と判定される場合もあります。この場合介護保険のサービスを利用することはできませんが、それ以外の保健福祉サービスを利用することができます)。

6.ケアプランの作成

  • 要支援1、2の方は介護サービスの利用について、地域包括支援センターにご相談ください。
 保健福祉課に介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出し、具体的な介護予防ケアプラン作成について、地域包括支援センターの職員と相談します。
  • 要介護1~5の方は居宅介護支援事業者と契約手続きを行います。
 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を保健福祉課に提出し、具体的なケアプラン作成についてケアマネジャーと相談します。
注:ケアプランは自己作成することもできますが、限度額計算や連絡調整、実績報告など複雑な為、保健福祉課までお問合せください。
注:介護保険施設に入所する場合は、入所を希望する施設へ直接申し込みます。施設のケアマネジャーが利用者に合わせたケアプランを作成します。

7.サービスの利用

作成したケアプランに基づいてサービスが提供されます。

その他

  • 両面印刷してご使用ください。
  • 郵送で写しの提供をご希望の場合は、返信用封筒も送付してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111