認定の申請から介護サービス開始まで
介護保険制度のサービスを利用したいときは、要介護者としての認定が必要です。
流れ
日常生活に介護や支援が必要になり、介護保険のサービスを利用する場合は、要介護認定の申請を行います。介護保険のサービスを利用されない方は、申請の必要はありません。
以下に申請からサービス利用までの流れをご説明します。
以下に申請からサービス利用までの流れをご説明します。
1.申請
更別村役場保健福祉課の窓口で申請できます。
申請は被保険者本人に加えて、家族・親族等、民生委員・介護相談員等、成年後見人が代理で行うことができます。また、地域包括支援センター(更別村保健福祉課内)や居宅支援事業者(更別村社会福祉協議会)、地域密着型介護老人福祉施設(社会福祉法人博愛会コムニの里さらべつ)などのケアマネジャーが代行することができます。
申請は被保険者本人に加えて、家族・親族等、民生委員・介護相談員等、成年後見人が代理で行うことができます。また、地域包括支援センター(更別村保健福祉課内)や居宅支援事業者(更別村社会福祉協議会)、地域密着型介護老人福祉施設(社会福祉法人博愛会コムニの里さらべつ)などのケアマネジャーが代行することができます。
- 入院中の場合は、主治医と相談してから申請してください。
- 外出が難しい場合はご相談ください。
- 40~64歳の方は、介護が必要になった原因が特定疾病(16種類)である場合に限ります。
2.調査など
- 調査員が自宅等を訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。
- 村が主治医に直接依頼して提出してもらいます(主治医がいない場合は申請前にご相談ください)。
3.一次判定
認定調査結果と主治医意見書から、コンピュータにより一次判定を行います。
4.介護認定審査会
「一次判定の結果」や「認定調査の特記事項」、「主治医意見書」をもとに、その人にどのくらい介護や支援が必要かを、保健・医療・福祉の各専門家で構成される「介護認定審査会」で審査、判定します。
5.要介護認定
介護認定審査会の判定に基づき更別村が認定します。「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」を郵送でお送りします。
要介護度は7つの区分に分かれ、必要な介護サービスの量を決める目安となります(自立と判定される場合もあります。この場合介護保険のサービスを利用することはできませんが、それ以外の保健福祉サービスを利用することができます)。
要介護度は7つの区分に分かれ、必要な介護サービスの量を決める目安となります(自立と判定される場合もあります。この場合介護保険のサービスを利用することはできませんが、それ以外の保健福祉サービスを利用することができます)。
6.ケアプランの作成
- 要支援1、2の方は介護サービスの利用について、地域包括支援センターにご相談ください。
- 要介護1~5の方は居宅介護支援事業者と契約手続きを行います。
注:ケアプランは自己作成することもできますが、限度額計算や連絡調整、実績報告など複雑な為、保健福祉課までお問合せください。
注:介護保険施設に入所する場合は、入所を希望する施設へ直接申し込みます。施設のケアマネジャーが利用者に合わせたケアプランを作成します。
7.サービスの利用
作成したケアプランに基づいてサービスが提供されます。
その他
- 介護保険要介護認定等に係る情報提供申請書(エクセル形式:20KB)
- 介護保険要介護認定等に係る情報提供申請書(PDF形式:129KB)
- 両面印刷してご使用ください。
- 郵送で写しの提供をご希望の場合は、返信用封筒も送付してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111