介護保険 確定申告(障害者控除とおむつ代の医療費控除について)

障害者控除

 所得税法及び地方税法では、納税者本人や扶養する家族が障害者に認定されている場合には、一定の金額が所得から控除される制度が定められており、介護保険で要介護認定を受けた人も、税法制度に準じ、対象となる場合があります。

要介護認定を受けた人で障害者控除が対象となる場合

  • 介護認定審査会資料の「主治医意見書」及び「認定調査票」の内容により、認定となった状態が税法上の障害者控除対象者に準ずると認められる人。

障害者控除を受けるための申請方法

  • 所得税や村・道民税の申告をする際に、「障害者控除対象者認定証」を添付することにより、一定の控除を受けることができます。
  • 「障害者控除対象者認定証」は、更別村保健福祉課(福祉の里総合センター内)で発行します。
  • 「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人」および「本人または扶養者が、所得控除の申告をしなくても村・道民税が非課税の人」は、該当になりませんのでご注意願います。

おむつ代の医療費控除

 傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代が医療費控除として認められるためには、医師が発行するおむつ使用証明書が必要となります。
 ただし、介護保険法の要介護認定を受けている人で、一定の要件に該当する場合は, 「おむつ使用証明書」の代わりに村が交付する「主治医意見書内容確認書」をもって控除を受けることができます。

主治医意見書内容確認書により控除が認められる場合

  • おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
  • 要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、 「B1、B2、C1またはC2」(寝たきり)、かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている人。 

主治医意見書内容確認書の申請方法

 更別村保健福祉課(福祉の里総合センター内)に申請してください。
なお、おむつ代の医療費控除を受ける場合、上記書類のほかおむつ代に係る「支払いの証明する領収書」が必要となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111