家族介護慰労金

 在宅で重度の要介護者を介護する方に対し、介護の慰労として要介護者1名につき月額5,000円の家族介護慰労金を年2回(9月と3月)それぞれの月までの分を支給します。
 ただし、15日以上在宅介護されている月に限ります。
注:例えば、4月に10日間、5月に20日間入院又は施設入所された場合、4月の在宅日数は20日ですので4月分は支給されますが、5月の在宅日数は11日ですので5月分は支給されないことになります。

対象となる方

次のすべてに該当する方

介護されている方

1.更別村に在宅で居住し、日常生活の全般に介護を受けている方で、次のいずれかに該当する方
(1)介護保険法による要介護度が4、5と認定された方、又はこれに相当するものと認められる方
(2)介護保険法による要介護度が3と認定された方で認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がiii、iv又はMと判定された方、又はこれに相当すると認められる方

介護している方

1.要介護者の方と同居(棟続き等を含む)し、無報酬で日常生活全般の介護をされている方

申請に必要な書類

家族介護慰労金受給認定申請書
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111