障がい者福祉サービス受給の申請

 日常生活に必要な介護支援を受けられる「介護給付」と、地域で生活を行うために、一定期間提供される機能訓練や生活訓練などの「訓練等給付」があります。利用者負担は原則として1割となりますが、所得に応じて一定の負担上限が定められます。

障がい者福祉サービスの利用の仕方

1.相談・申請

保健福祉課でサービス受給の相談・申請をします。

2.調査

調査員が本人及び保護者等と面接をして、現在状況などの調査をします。

3.診査・判定

調査結果・医師の診断書を基に、審査会で障害支援区分を決めます。

4.決定・通知

 申請者のサービス利用意向と障害支援区分などを基に、サービス内容と支給量を決定し、 受給者証を交付します。

5.契約・サービスの利用開始

サービスを提供する事業者と契約し、サービスを利用します。

地域生活支援事業の内容

 地域生活支援事業は、障がい者福祉サービスとは別に、地域の特性や利用者の状況に応じて市町村が運営する事業です。更別村では次の事業を行っています。
  • 相談支援事業
  • コミュニケーション支援事業
  • 日常生活用具給付等事業
  • 移動支援事業
  • 更生訓練費給付事業
  • 訪問入浴サービス事業
  • 障がい者地域活動支援センター事業
  • 日中一時支援事業

地域生活支援事業を利用するためには、事前に申請などの手続きが必要になります。
  • 相談・申請
 保健福祉課でサービス受給の相談・申請をします。
  • 利用の可否を決定
 申請内容を審査し、利用の可否を決定して申請者に通知します。
  • 契約・サービスの利用開始
 サービスを提供する事業者と契約し、サービスを利用します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111