療育手帳の交付
内容
児童相談所または心身障害者総合相談所で、知的障害と判定された方に対して交付されます。
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書(保健福祉課にあります。)
- 印鑑
- 写真(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの。)
障害種別
障害の程度によりA判定(重度)、B判定(重度以外)の2区分があります。
交付後の障害程度の確認(再判定)について
手帳の交付を受けた知的障がい者は、前回の判定の際に次の判定年月として示された時期に、児童相談所または心身障害者総合相談所で手帳を呈示して判定を受けることとなっています。
手帳の次期判定年月について
- 「A」判定、または50歳以上の場合、期限は特に定められていません。
- 50歳未満の「B」判定の場合、次期判定年月は基本的には10年後と定められています。
また、「B」判定の中でも状態が大きく変わらないと判断されれば、期限を特に定められない場合があります。
- 本人若しくは保護者等が、程度の再確認を希望する場合は、次の判定年月にかかわらず再判定を受けることができます。
サービス
各手当・優遇 | 管轄 | 内容 |
障害年金 | ・国民年金 役場住民生活課 ・厚生年金 社会保険事務所 ・共済年金 各共済組合 | 国民年金や厚生年金、共済年金に加入中に病気やケガによって障害の状態となった場合で、一定の条件を満たしている方に対し障害年金が支給されます。 |
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特別児童扶養手当 | 役場子育て応援課 | 20歳未満の身体または知的に中度以上の障がいをもつ児童の監護・養育をしている方に支給されます。児童が福祉施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、受給者及びその家族に一定の所得があるときは支給されません。 |
障害児福祉手当 | 役場子育て応援課 | 心身に重度の障害をもつために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。児童が施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、本人・扶養義務者に一定の所得があるときは支給されません。 |
特別障害者手当 | 役場保健福祉課 | 心身に著しい障害があるために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。本人が施設に入所しているとき、病院等に3ヶ月を超えて入院したとき、本人・扶養義務者等に一定の所得があるときは支給されません。 |
心身障害者扶養共済制度 | 役場保健福祉課 | 心身に障がいをもつ方を扶養している方が生存中一定の掛け金を納付することにより、万一亡くなったときや重度の障害になったとき、残された障がいをもつ方に終身一定の年金を支給する制度です。 |
税制上の優遇措置 | 役場住民生活課 | (1)所得税及び住民税の障がい者控除 (2)相続税の障がい者控除 (3)贈与税の非課税 (4)自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免 |
NHK放送受信料の減免 | 役場保健福祉課 | A判定の方を構成員に有する世帯の受信料が減免されます(所得制限あり)。 |
NTT通話料金等の優遇措置 | NTT、NTTドコモ | 電話番号案内料が免除されます。 携帯電話の基本料金が割引になります。 |
重度心身障害者医療費助成 | 役場保健福祉課 | 重度心身障がい者が病院などで診療を受けたときの医療費を助成します。 |
障がい者福祉サービスの利用 | 役場保健福祉課 | 居宅介護や施設入所支援など、障害の程度に応じて必要なサービスが受けられます。 |
生活福祉資金の貸付 | 社会福祉協議会 | 他の資金の貸付制度が利用できない心身障がい者の方などに、必要な資金の貸付を行っています。 |
公共施設利用料の減免 | 各公共施設の窓口 | 手帳を施設の係員に呈示すると利用料が減免される場合があります。 |
JRの旅客運賃の割引 | JR窓口 | 乗車券購入時に手帳を呈示すると、割引になる購入条件を満たす場合に料金が割引されます。 |
バス運賃の割引 | 各バス会社窓口 | 係員に手帳を呈示すると料金が割引されます。 |
航空運賃の割引 | 各航空会社窓口 | 満12歳以上の方が国内航空を利用する場合に航空賃が割引になります。手帳の呈示が必要です。 |
タクシー割引 | 各タクシー会社窓口 | 手帳を呈示すると、運賃が1割引になります。 |
公共職業安定所(ハローワーク)の活用 | 公共職業安定所 | 心身に障がいをもつ方の就職について、指導や訓練を行っています。 |
預貯金等の利子の非課税 | 各金融機関窓口 | 郵便貯金、銀行等の預貯金等のうち、元本が350万円を限度として利子が非課税になります。 |
公営住宅の優先入居 | 役場建設水道課 | 入居者の選考時において、優先されて入居決定されます。 |
在宅障害者通所施設交通費助成 | 役場保健福祉課 | 村の要綱で定められた通所施設へ通所する場合に要する交通費を助成します。 |
療育訓練施設通所交通費助成 | 役場子育て応援課 | 村の要綱で定められた通所施設へ通所する場合に要する交通費を助成します。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111