精神障害者保健福祉手帳の交付
内容
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。
手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(保健福祉課にあります。)
- 医師の診断書または年金証書等の写し
- 写真(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの。)
- 印鑑
障害等級
障害等級 | 精神障害の状態 |
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 |
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2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
手帳の有効期間
交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。
更新申請
有効期限の概ね3ヶ月前から手続きができます(有効期限の経過後でも更新申請を行うことができます)。手続きに必要なものは、新規申請時と同様です。
サービス
各手当・優遇 | 管轄 | 内容 |
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障害年金 | ・国民年金 役場住民生活課 ・厚生年金 社会保険事務所 ・共済年金 各共済組合 | 国民年金や厚生年金、共済年金に加入中に病気やケガによって障害の状態となった場合で、一定の条件を満たしている方に対し障害年金が支給されます。 |
特別児童扶養手当 | 役場子育て応援課 | 20歳未満の身体または知的に中度以上の障がいをもつ児童の監護・養育をしている方に支給されます。 児童が福祉施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、受給者及びその家族に一定の所得があるときは支給されません。 |
障害児福祉手当 | 役場子育て応援課 | 心身に重度の障害をもつために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。 児童が施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、本人・扶養義務者に一定の所得があるときは支給されません。 |
特別障害者手当 | 役場保健福祉課 | 心身に著しい障害があるために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。 本人が施設に入所しているとき、病院等に3ヶ月を超えて入院したとき、本人・扶養義務者等に一定の所得があるときは支給されません。 |
心身障害者扶養共済制度 | 役場保健福祉課 | 心身に障がいをもつ方を扶養している方が生存中一定の掛け金を納付することにより、万一亡くなったときや重度の障害になったとき、残された障がいをもつ方に終身一定の年金を支給する制度です。 |
税制上の優遇措置 | 役場住民生活課 | (1)所得税及び住民税の障がい者控除 (2)相続税の障がい者控除 (3)贈与税の非課税 (4)自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免 |
生活保護での加算 | 役場保健福祉課 | 手帳の等級が1級又は2級の方は支給額が加算されます。 |
NTT通話料金等の優遇措置 | NTT、NTTドコモ | 電話番号案内料が免除されます。 携帯電話の基本料金が割引になります。 |
障がい者福祉サービスの利用 | 役場保健福祉課 | 居宅介護や施設入所支援など、障害の程度に応じて必要なサービスが受けられます。 |
生活福祉資金の貸付 | 社会福祉協議会 | 他の資金の貸付制度が利用できない心身障がい者の方などに、必要な資金の貸付を行っています。 |
公共施設利用料の減免 | 各公共施設の窓口 | 手帳を施設の係員に呈示すると利用料が減免される場合があります。 |
公共職業安定所(ハローワーク)の活用 | 公共職業安定所 | 心身に障がいをもつ方の就職について、指導や訓練を行っています。 |
預貯金等の利子の非課税 | 各金融機関窓口 | 郵便貯金、銀行等の預貯金等のうち、元本が350万円を限度として利子が非課税になります。 |
公営住宅の優先入居 | 役場建設水道課 | 入居者の選考時において、優先されて入居決定されます。 |
自立支援医療(精神通院)制度 | 通院治療の自己負担が原則1割になる制度です。受給者の世帯の所得状況及び病状等により、各月の負担上限額が定められます。 | |
在宅障害児・者通所施設交通費助成 | 役場保健福祉課 | 通所施設へ通所する場合に要する交通費の一部を助成します。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111