学校・幼稚園でケガをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)

 更別村では、児童福祉の充実を図ることを目的として、0歳から高校卒業(18歳の誕生日以降最初の3月31日)までの医療費(保険診療分に限る)の窓口負担無料化を実施しています。
 ただし、学校・幼稚園(以下「学校等」という。)の管理下で発生したケガなどで医療機関等を受診されるときは、学校等で加入しています日本スポーツ振興センターの災害給付制度により、補償対応することになりました。
 つきましては、令和4年4月1日より、学校等の管理下でケガをした場合は、下記の「学校(園)でけがをしたときは(日本スポーツ振興センター)」を参考に、学校等に相談のうえ医療機関等を受診していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
 ※医療機関等を受診する際は、医療費助成制度の受給者証は使用しないでください。一時的に医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただきますが、学校からお渡しする関係書類に、医療機関等で証明事項について記入いただき学校に提出することにより、後日学校を通じて給付(自己負担額+1割)を受けることができます。
学校管理下とは
・授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
・始業前、休憩時間、昼休み
・課外指導中(部活動など)
・通常の経路及び方法での通学中(登校中、下校中)
対象となる学校・幼稚園
〇更別村立小・中学校
〇更別村立幼稚園
〇その他村外の高等学校など
 ※高等学校については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しているか確認していただき、加入していない場合は、受給者証を使用して医療機関等を受診願います。
 ※どんぐり保育園(学童保育所含む)は、全国私立保育園連盟の保険対応となりますので、受給者証を使用して医療機関等を受診願います。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の給付対象とならない場合
・治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合。
 ※医療費とは、医療保険が適用される保険診療分の医療費のことです。
  この場合は、受給者証を使用して医療機関等を受診してください。
・差額ベッド代や、健康保険の適用を受けない治療(自由診療)の場合。
・生活保護受給世帯の場合。(ただし、障害・死亡見舞金は給付)
啓発ちらし

関連情報

このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111