乳幼児・子ども医療費助成制度
更別村の乳幼児・子ども医療費助成制度について
更別村では、児童福祉の充実を図ることを目的として、乳幼児・子ども医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、村が自己負担の全部を助成し、窓口負担無料化を実施しております。
0歳から6歳は「乳幼児医療費受給者」、小学1年生から高校3年生は「子ども医療費受給者」となります。
0歳から6歳は「乳幼児医療費受給者」、小学1年生から高校3年生は「子ども医療費受給者」となります。
目次
1.対象者について(次の全てにあてはまる方)
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校3年生)までの方
更別村に住民登録があること
いずれかの健康保険の加入者であること
・生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
・18歳到達後の最初の3月31日(高校3年生)で乳幼児・子ども医療費助成の受給が終了した方でも、母子家庭・父子家庭・遺児等に該当される方は、資格要件を満たせば、申請によりひとり親家庭等医療費助成を受給できる場合がありますので、別途お問い合わせください。[参考:ひとり親家庭等医療費助成制度]
・身体障害者手帳等をお持ちの方は、別途お問い合わせください。[参考:重度心身障害者医療費助成制度]
更別村に住民登録があること
いずれかの健康保険の加入者であること
・生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
・18歳到達後の最初の3月31日(高校3年生)で乳幼児・子ども医療費助成の受給が終了した方でも、母子家庭・父子家庭・遺児等に該当される方は、資格要件を満たせば、申請によりひとり親家庭等医療費助成を受給できる場合がありますので、別途お問い合わせください。[参考:ひとり親家庭等医療費助成制度]
・身体障害者手帳等をお持ちの方は、別途お問い合わせください。[参考:重度心身障害者医療費助成制度]
2.申請方法について
下記のものをご準備いただき、交付申請してください。
申請に必要なもの
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
課税(所得)証明書(「住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し、「住民税納税通知書」の写しでも可)
※お子様の扶養義務者(父母等)で、更別村以外で所得を申告している方や、更別村に転入された方等の場合必要です。
※課税(所得)証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
※令和4年度の課税(所得)証明書は、令和4年1月1日に住所があった市区町村で入手してください。
また、令和4年7月31日以前診療分の助成については、令和3年度課税(所得)証明書が必要となります。
※なお、以下の場合、課税証明書は必要ありません
・更別村に所得申告のある場合
申請に必要なもの
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
課税(所得)証明書(「住民税額の特別徴収税額の決定通知書」の写し、「住民税納税通知書」の写しでも可)
※お子様の扶養義務者(父母等)で、更別村以外で所得を申告している方や、更別村に転入された方等の場合必要です。
※課税(所得)証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
※令和4年度の課税(所得)証明書は、令和4年1月1日に住所があった市区町村で入手してください。
また、令和4年7月31日以前診療分の助成については、令和3年度課税(所得)証明書が必要となります。
※なお、以下の場合、課税証明書は必要ありません
・更別村に所得申告のある場合
3.助成内容について
健康保険診療分の窓口負担無料化となるよう助成します。
- 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、訪問看護の基本利用料及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりません。
- 幼稚園・学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、助成の対象外となります。
4.受給者証の使用方法及び注意事項等
使用方法
北海道内の医療機関で診療を受ける場合、健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される費用については、自己負担なしで受診できます。
北海道内の医療機関で診療を受ける場合、健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される費用については、自己負担なしで受診できます。
- 北海道外の医療機関を受診される場合は受給者証が使用できませんので、後日支給申請をしてください。
受給者証の有効期間
- 受給者証の更新は、毎年8月にあります。(所得制限確認の対象年度が変わります。)
- 新小学1年生(6歳到達後最初の4月1日)にも受給者証(乳幼児医療費受給者証から子ども医療費受給者証へ)の更新があります。
- 村外転出したときは、転出日の前日までが受給者証の有効期限になります。
注意事項
- 転出等により更別村民でなくなったときや健康保険の資格がなくなったとき、その他受給資格要件を満たさなくなったときは、医療費受給資格がなくなりますので、医療費受給者証を返還してください。もしそのまま受給者証を使って診療を受けられた場合、医療費を返還していただくことになります。
- 医療費の助成は、健康保険診療により支払った一部負担金から、他の制度より補填される高額療養費、付加給付金などを控除した残りの自己負担が対象となっておりますので、他の制度から支給されるもので申請によるものは、先に手続きをしてください。
- 交通事故など第三者の行為による傷病等(※1)で、受給者証を使用して治療を受ける場合は、別途届出が必要です。
- 相手がいる交通事故
- 車やバイク等の自損事故により同乗者としてけがをしたとき
- 暴力行為を受けたとき
- 他人のペットにかまれたとき
- 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
- 他人が打ったゴルフボールがあたったとき
5.受給者証が使用できない場合
次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
- 北海道外の医療機関で診療を受ける場合
- 自立支援医療・指定難病等の他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる受診の場合
- 北海道内の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
- 療養費(治療用装具)の場合
支給申請に必要なもの
領収書(受診者氏名、健康保険診療分の金額、医療点数、負担割合、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と押印のあるもの)
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
受給者証
銀行の預金通帳等口座内容のわかるもの
療養費支給証明書又は、支給決定通知書
(他の制度から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要)
医師の意見書等のコピー(治療用装具を作った場合において必要)
※診療月の翌月以降2年以内に支給申請してください。2年以上前の診療分については、お問い合わせください。
※高額療養費や付加給付金、療養費(治療用装具や保険証未提示による全額自己負担)などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書等原本の提出を求められた場合には、福祉医療の支給申請に必要ですので、あらかじめコピーをとっておいてください。(提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。)
※ご家族等との合算で高額療養費等が給付された場合は、合算対象の領収書も必要です。
領収書(受診者氏名、健康保険診療分の金額、医療点数、負担割合、診療年月日、入院・通院の別、医療機関名と押印のあるもの)
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
受給者証
銀行の預金通帳等口座内容のわかるもの
療養費支給証明書又は、支給決定通知書
(他の制度から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要)
医師の意見書等のコピー(治療用装具を作った場合において必要)
※診療月の翌月以降2年以内に支給申請してください。2年以上前の診療分については、お問い合わせください。
※高額療養費や付加給付金、療養費(治療用装具や保険証未提示による全額自己負担)などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書等原本の提出を求められた場合には、福祉医療の支給申請に必要ですので、あらかじめコピーをとっておいてください。(提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。)
※ご家族等との合算で高額療養費等が給付された場合は、合算対象の領収書も必要です。
6.届出が必要な場合
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、届け出てください。
受給者証
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
- 加入している健康保険の保険者や種類・記号番号等が変わったとき
- 住所や氏名等に変更があったとき
受給者証
健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
7.各種申請の受付場所
- 更別村役場本庁舎1階住民生活課窓口 平日8時30分~17時15分
- 福祉の里総合センター 保健福祉課(更別村国保診療所の隣) 平日8時30分~17時15分
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111