70歳以上の方の医療(国民健康保険高齢受給者証)
内容
70歳の誕生日を迎えた方には、保険証に一部負担金の割合(1割・2割・3割)が表記されている「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。
診療を受けるときの負担割合
- かかった費用の2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割)
- 一定以上所得者は3割
自己負担限度額(月額)
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
現III 課税所得 (※1)690万円以上の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当 140,100円〉 | |
現II 課税所得 (※1)380万円以上の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉 | |
現I 課税所得 (※1)145万円以上の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉 | |
一般 課税所得 (※2)145万円未満の方 | 18,000円 (年間の上限144,000円) | 57,600円〈多数回該当 44,400円〉 |
低II 住民税非課税 (※3) | 8,000円 | 24,600円 |
低I 住民税非課税 (※4)所得が一定以下 | 15,000円 |
※1:「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得(課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上74歳未満の国保被保険者がいる方。
※2:「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
※3:「低所得者II」とは、世帯主と世帯国保被保険者全員が村民税非課税の人。
※4:「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円になる人。(低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請できます)
※2:「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
※3:「低所得者II」とは、世帯主と世帯国保被保険者全員が村民税非課税の人。
※4:「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円になる人。(低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請できます)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
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