75歳以上の方の医療(後期高齢者医療制度)

被保険者となる方

1.75歳以上の方(生活保護を受けている方を除く)
2.65歳~74歳で、一定の障害のある方(任意加入)

加入手続き

1.75歳以上の方については、75歳に到達した日に自動的に加入となります。
加入手続きは特に必要ありませんが、今まで加入していた保険者(国保、社保)に医療保険証等のご返却をお願いします。
2.一定の障害のある方については、障がいの程度がわかる書類(注)を持参の上、障害認定申請が必要です。
(注)障がいの程度がわかる書類
  • 障害年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害保健福祉手帳など

診療を受けるときの負担割合

・負担割合とは…診療を受けたときに医療費の何割を負担するかの割合のことです。前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
・負担区分とは…医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などは、前年の所得等により区分ごとに分類され、定められています。
負担割合負担区分要件
現役並み所得者 3割現役III住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現II住民税の課税所得380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役I住民税の課税所得145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
一定以上所得者 2割(令和4年10月から)一般II住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が
●被保険者が1人の世帯→200万円以上
●被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 の方
1割一般I住民税課税世帯で一般II(2割)に該当しない方
区分II住民税非課税世帯で区分Iに該当しない方
区分I住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円または老齢福祉年金を受給している方

自己負担限度額(月額)

区分負担割合外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者現役III3割252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1% (過去12か月以内で4回目以降の該当の場合は140,100円)
現役並み所得者現役II167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1% (過去12か月以内で4回目以降の該当の場合は93,000円)
現役並み所得者現役I80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1% (過去12か月以内で4回目以降の該当の場合は44,400円)
一定以上所得者一般II2割18,000円57,600円
(過去12か月以内で4回目以降の該当の場合は44,400円)
一般一般I1割
住民税非課税世帯区分II8,000円24,600円
区分I15,000円
  • 高額療養費等の適用を医療機関で受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適応認定証」が必要となりますので、窓口で申請してください。ただし、区分が「一般I・II」又は「現役並み所得者III」に該当する方は申請不要です。

令和4年10月から窓口負担割合が変わります

  • 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
  • 窓口負担割合の変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。対象となるかどうかは令和3年中の所得をもとに判定します。
  • 令和4年度は被保険者全員に保険証が2回交付されますので、ご注意ください。
1回目令和4年7月中に、令和4年8月1日から令和4年9月30日までの被保険者証を送付します。
2回目令和4年9月中に、令和4年10月1日から令和5年7月31日までの被保険者証を送付します。
  • 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。口座が登録されていない方には、令和4年10月までに申請書を郵送します。
窓口負担割合1割のとき(A)5,000円
窓口負担割合2割のとき(B)10,000円
負担増(C=A-B)5,000円
窓口負担増の上限(D)3,000円
払い戻し(C-D)2,000円
※ご注意ください!
厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることやキャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

後期高齢者医療保険料の算定方法について

 国民健康保険などでは世帯主の方に賦課されていた保険料(保険税)が、後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに賦課される事となります。
 保険料は、基本的には北海道内均一で、「被保険者均等割額」と「所得割率」で構成され、北海道後期高齢者医療広域連合が設定し、2年ごとに見直しが行われます。
 均等割額所得割率
令和2・3年度52,048円10.98%
令和4・5年度51,892円10.98%

計算方法

a 被保険者均等割額+b 所得割額(所得から43万円を差し引いた金額×所得割率)
=a+b 1年間の保険料額(限度額66万円)

北海道後期高齢者医療広域連合

詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111