第三者行為(交通事故など)
第三者行為
交通事故や他人から暴行を受けた場合、食中毒、設備等の不具合によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。
手続きの流れ
1.国民健康保険証を使う場合は、保健福祉課国保医療係に連絡する。
2.「第三者行為による傷病届」を提出する。
2.「第三者行為による傷病届」を提出する。
様式
- 第三者行為による傷病届(エクセル形式:38KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111