高額療養費

内容

 支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担額を超える場合に支給されます。

自己負担限度額

所得要件※1限度額
ア ※2旧ただし書き所得※3 901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当※4 140,100円〉
旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当 93,000円〉
旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当 44,400円〉
旧ただし書き所得 210万円以下57,600円 〈多数回該当 44,400円〉
住民税非課税世帯35,400円 〈多数回該当 24,600円〉
※1 所得要件のア~オは「限度額認定証」に記載される区分を示しています。
※2 所得の申告をしていない人も、区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告をしてください。
※3「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
※4「多数回該当」とは、高額療養費の支給が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。

限度額適用認定証

 入院などにより、医療費の負担額高額になる場合には、あらかじめ申請して「認定証」(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、同一の医療機関での同一月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。
※70歳以上の一般または現役並み所得3の方は、「保険証兼高齢受給者証」(又は高齢受給者証)で所得区分の確認ができるので「認定証」は不要です。
※同一月に複数の医療機関を受診した場合や、同一の医療機関の受診でも、外来と入院で受診した場合には通算することはできません。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。

高額療養費の申請

高額療養費の払い戻しが受けられる世帯には、その診療を受けた月の2~3ヶ月後に高額療養費の支給申請書を送付いたします。
高額療養費支給申請書が届きましたら、保健福祉課で手続をしてください。

高額療養費の支給申請手続の簡素化について

令和6年4月以降に高額療養費に該当した場合、所定の手続を経ることで、申請書の提出をいただかなくても2回目以降の高額療養費を登録した口座に自動的に振り込むことが可能になります。
簡素化を希望される方は、令和6年4月以降に高額療養費に該当した場合に申請書と一緒に送付される「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)に所定の事項を記入し、保健福祉課に提出してください。

【初回】
1.従来の「国民健康保険高額療養費支給申請書」
2.「申出書兼同意書」

【2回目以降】
申請手続が省略されますので、特段の手続は必要ありません。
高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」を送付され、指定の口座へ高額療養費が振り込みされます。

※指定できる振込口座は、1世帯につき1口座です。
※医療機関から診療情報が届くまでに2~3ヶ月かかるため、お振り込みまでに時間がかかります。

特定疾病の受診による医療費の自己負担額療養費

血友病10,000円
抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
人工透析が必要な慢性腎不全10,000円
(70歳未満の上位所得者は、20,000円)
申請書に医師の証明が必要になります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111