オンライン資格確認及びマイナ保険証の利用について(後期高齢者医療保険)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化及び健康保険証の新規交付終了について

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日で新規交付が終了します。令和6年12月2日時点で発行済みの健康保険証については、改正法の経過措置により、新規交付終了日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き使用することが可能です。
現在、北海道後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)をお持ちの方は、令和6年8月に交付されました被保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)を、引き続き使用していただけます。健康保険証の新規交付が終了した後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。

オンライン資格確認について

令和3年10月20日からオンライン資格確認及びマイナンバーカードの保険証利用が始まっています。
マイナンバーカードリーダー設置医療機関の割合は、厚生労働省公表値で全国で91.6%(令和6年9月29日時点)です。オンライン資格確認に対応していない医療機関を受診する際は被保険者証が必要となります。オンライン資格確認に対応している医療機関は下記の厚生労働省のホームページでご確認いただけます。

マイナンバーカードを保険証として使うには

マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方は、役場窓口での申請手続きも行っておりますので、村のマイナンバーカードについてのページをご覧いただき、マイナンバーカードの申請をお願いします。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前にマイナポータルで利用申込みが必要です。利用申込には、マイナンバーカードのICチップを読み取れるICリーダーを搭載したパソコン、またはスマートフォンが必要です。利用申込み等の詳細については下記のマイナポータルホームページをご覧ください。
また、更別村では窓口にてマイナンバーカードを健康保険証として利用する申込みのお手伝いをしています。住民生活課(戸籍窓口係)でお気軽にお声かけください。

資格確認書について

資格確認書交付について
2024(令和6)年12月2日以降、新しく後期高齢者医療保険に加入された方や、マイナ保険証の登録をされていなく、現在お持ちの被保険者証の券面に変更(主に住所や負担割合の変更)のある方に対し、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付し、郵送等でお渡しさせていただきます。
また、現在マイナ保険証を登録中の方でマイナンバーカードを紛失・更新中の方や返納する予定のある方は、保健福祉課(国保介護係)まで申請いただくと「資格確認書」を交付いたします。
※「資格確認書」は医療機関等の窓口で提示することで、被保険者証に代わり、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
資格確認書の一斉交付について
マイナ保険証の登録の有無や、「資格確認書」の利用の有無にかかわらず、令和7年度7月中に村の全被保険者の方へ「資格確認書」を交付いたします。
それに合わせて、令和7年8月1日からは被保険者証の利用が終了し、マイナ保険証か資格確認書のどちらかをご利用いただきます。
(特定疾病療養受療証は有効期間がなく、今まで通りお使いいただけます。)
要配慮者への資格確認書交付について
マイナ保険証を持っているが、要介護高齢者や障がい者等の要配慮者の方で、マイナ保険証での受診が難しい方は、申請することで資格確認書を取得できます。
一度手続すると、毎年8月の更新時には自動で資格確認書がお手元に届きます。
後期高齢者医療に加入されている方は、保健福祉課(国保介護係)または住民生活課(戸籍窓口係)でお手続きできます。

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、加入中の各健康保険者へ利用登録の解除申請が必要となります。
後期高齢者医療に加入されている方は、保健福祉課(国保介護係)または住民生活課(戸籍窓口係)でお手続きできます。
解除に関する注意事項
利用登録の解除を申請をした方には、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の利用登録が解除されるまで、1~2か月ほどかかります。
利用登録が解除されるまでの間に新しい健康保険に加入された場合、改めて解除申請が必要になる場合がありますので、加入先の健康保険者にご相談ください。
関連情報
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111