認定こども園どんぐり保育園                『令和7年度入園受付を開始いたします!』

認定こども園どんぐり保育園とは

 児童の保護者の方が労働、疾病、障害、災害等により児童の保育をすることができないと認められる場合に、保護者にかわって児童の保育を行うところです。なお、令和4年度に保育所型認定こども園へ移行し、より幅広く児童が入園できるようになりました。詳しくは下記の「入園対象者」をご確認ください。

入園対象者


更別小学校区に住民登録がある方で以下の事項に該当する方が入園することができます。

〇1号認定(教育標準時間)
3~5歳の児童が対象で入園に条件はありません。

〇2,3号認定(保育標準時間)
 保護者の方のいずれもが次に該当し、かつ同居の親族その他の方が児童を保育することができないと認められる就学前児童(0歳~5歳)です。ただし幼稚園の入園児童は該当しません。
  1. 居宅外での労働又は居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  2. 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
  4. 同居の家族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  6. 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
  7. 学校又は職業訓練校に在学している場合。
  8. 虐待やDVのおそれがある場合。
  9. 育児休業をする場合で、兄弟姉妹がすでに認定こども園等を利用中であり、育児休業の間に引き続き当該施設を利用することが必要であると認められること。(諸要件がありますので詳しくはご相談ください。)
  10. 村長が認める前各号に類する状態にあること。

※各認定により保育時間等が異なります。詳しくは下記の「施設の概要について」よりご確認ください。

施設の概要について

施設名認定こども園どんぐり保育園
実施主体:社会福祉法人更別どんぐり福祉会
利用定員1号認定 (教育標準時間) 15名
2,3号認定 (保育標準時間)   50名
開所時間<1号認定>
午前8時30分~午後4時30分
<2,3号認定>
午前7時30分~午後6時30分 ・午後6時30分から午後7時00分までは延長保育
休所日<1号認定>
土曜日、日曜日、祝祭日
夏季休業、冬季休業、春季休業
<2,3号認定>
日曜日・祝祭日・年末年始
所在地〒089-1532 更別村字更別南1線97番地17
電話番号0155-52-3576
FAX番号0155-52-3579

令和7年度 入園受付のお知らせ

令和7年度に認定こども園どんぐり保育園に入園をご希望されるお子さんの申込受付を行います。
入園要件に該当するか確認の上、必要な書類を子育て応援課に提出してください。
※現在、認定こども園どんぐり保育園を利用されている方も手続きが必要です。

入園案内

受付期間

<令和7年度当初受付期間>
令和6年12月23日(月)~令和7年1月24日(金)

土・日・祝を除く。8:30~12:00、13:00~17:15)
※都合により上記日程、受付時間内の提出が困難な場合は、 
 担当(子育て応援課 0155-53-3700)へ事前にご相談ください。

手続きに必要なもの

入園のとき

申請先は子育て応援課となっております。申請には次のものが必要となります。
【全員共通】
 1.施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 兼 子育てのための施設等利用給付認定申請書
 兼 保育利用申込書
 2.確認票
 3.食物アレルギーに関する調査票
【2、3号認定のみ】
・仕事により保育を希望される場合は、就労証明書を、病気・妊娠・出産により保育を希望される場合は診断書など、保育を必要とする状況のわかるものを添付してください。
【書類配布場所】
1~3の様式や就労証明書は子育て応援課や認定こども園どんぐり保育園にて用意しているほか、下記からダウンロードすることができます。

世帯の状況などが変更したとき

 祖父母と同居するようになった場合や離婚をした場合、結婚してひとり親世帯ではなくなった場合など、世帯の状況に変更があったときは、保育所入所児童申告書を子育て応援課へ提出してください。
  • 保育料を再算定する必要があります。
  • 変更の状況によっては、保育の必要基準に該当しなくなる可能性がございます。その場合は退所となることもございます。 
  • 様式は子育て応援課や認定こども園どんぐり保育園にて用意しているほか、下記からダウンロードすることができます。

認定こども園を利用する必要がなくなったとき

 更別村外へ転出することになったとき、保護者の状況が保育を必要とする理由に該当しなくなったときなど、保育園を利用する必要がなくなったときは、退所の手続きが必要です。事前に退所届を子育て応援課へ提出してください。
  • 様式は子育て応援課や認定こども園どんぐり保育園にて用意しているほか、下記からダウンロードすることができます。

その他入園中に手続きが必要となる事項

 その他入園中に手続きが必要となる事項は、下記のファイルの通りとなります。該当となる場合は手続きをよろしくお願いいたします。

提出先

子育て応援課(福祉の里総合センター内)
〒089-1531 北海道河西郡更別村字更別190番地1

※内容を確認する必要がありますので、窓口へお越しの上、提出してください。

保育料

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化により、3歳児以上は保育料が0円となっております。
その他詳しい無償化の実施内容並びに0~2歳児の保育料については、下記ファイルをご参照ください。

延長保育料(2,3号認定のみ)

18:30~19:00までの延長保育の料金は以下のとおりとなっております。
  • 30分  100円(月4日まで)
  • 月額2,500円(月5日以上)

保育料の納入について

 保育料は認定こども園どんぐり保育園へ納付していただきます。
 納付方法等の手続きにつきましては、認定こども園どんぐり保育園(0155-52-3576)へ直接お問い合わせください。
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 子育て応援課 子育て応援係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111