児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
※平成22年8月から、父子家庭の方も支給対象となりました。
※平成22年8月から、父子家庭の方も支給対象となりました。
支給要件
次の(1)~(9)のいずれかに該当する子ども(注1)について、母または養育者が子どもを監護している場合、または父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
注1:子どもとは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども、または、20歳未満で政令で定められている重度の障がいの状態にある子どもです。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父または母が死亡した子ども
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある子ども
(4)父または母の生死が明らかでない子ども
(5)家庭内暴力(DV)により、父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
(6)父または母が引き続き1年以上遺棄(連絡がとれず児童の養育を放棄)している子ども
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
(8)父または母の婚姻によらないで生まれた子ども
(9)父母とも不明である子ども
注1:子どもとは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども、または、20歳未満で政令で定められている重度の障がいの状態にある子どもです。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父または母が死亡した子ども
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある子ども
(4)父または母の生死が明らかでない子ども
(5)家庭内暴力(DV)により、父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
(6)父または母が引き続き1年以上遺棄(連絡がとれず児童の養育を放棄)している子ども
(7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
(8)父または母の婚姻によらないで生まれた子ども
(9)父母とも不明である子ども
手当てを受けられない場合
次の場合は、手当を受けられません。
児童が
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けられるとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
- 労働基準法などの規定による遺族補償を受けられるとき
- 児童が施設に入所しているとき、または、里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- 父、母または養育者が日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受け取ることができるとき(国民年金法による老齢福祉年金を除く)
※平成26年12月以降、公的年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を
受給できるようになりました。
以下のような場合が対象になります。
なお、児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要になります。
○新たに手当を受け取れる場合
・子どもを養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で子どもが低額の遺族年金のみ受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族年金のみを受給している場合 など
~詳しくは担当までお問い合わせください。~
受給できるようになりました。
以下のような場合が対象になります。
なお、児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要になります。
○新たに手当を受け取れる場合
・子どもを養育している祖父母等が低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で子どもが低額の遺族年金のみ受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、子どもが低額の遺族年金のみを受給している場合 など
~詳しくは担当までお問い合わせください。~
支給制限
請求者および同一生計の扶養義務者等の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当額の全部または一部が支給停止されます。
所得制限限度額表(平成30年8月~)
扶養親族等の人数 | 全額支給 | 一部支給 | 配偶者および扶養義務者 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
---|---|---|---|
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
- 扶養義務者とは、請求者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などをいいます。
- 所得額=税法上の所得金額+養育費の8割-8万円-その他所得控除額
手当額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
児童1人の場合 ※令和6年4月1日より変更となりました。
全部支給 | 44,140円 ⇒ 45,500円 |
---|---|
一部支給 | 10,410円~44,130円 ⇒ 10,740円~45,490円 |
児童2人以上の加算額 ※令和6年4月1日より変更となりました。
- 2人目:全部支給 10,420円 ⇒ 10,750円
- 一部支給 5,210円~10,410円 ⇒ 5,380円~10,740円
- 3人目以降1人につき:全部支給 6,250円 ⇒ 6,450円
- 一部支給 3,130円~6,240円 ⇒ 3,230円~6,440円
支給時期
令和元年11月分より、支給回数が年6回に変わりました。(奇数月に支給)
1月支給:11・12月分、3月支給:1・2月分、5月支給:3・4月分、
7月支給:5・6月分、9月支給:7・8月分、11月支給:9・10月分
※新規に認定請求をした場合は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
1月支給:11・12月分、3月支給:1・2月分、5月支給:3・4月分、
7月支給:5・6月分、9月支給:7・8月分、11月支給:9・10月分
※新規に認定請求をした場合は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
手続きに必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書(子育て応援課にあります)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童)
- マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード(請求者・配偶者・対象児童・住所が同一となっている18歳以上の方(対象児童の兄弟姉妹、祖父母等))
- 各種申立書・調書等(子育て応援課にあります)
- 請求者の所得証明書
- その他(口座・年金情報など必要に応じて提出が必要です。)
その他
- 受給資格者の方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 他町村からの転入者は住所変更の手続きが必要です。
- 届出の内容が変わるとき(住所・氏名の変更や、支給対象児童が増減した場合など)には変更の届出が必要になりますので、子育て応援課へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 子育て応援課 子育て応援係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111
更別村 子育て応援課 子育て応援係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111