児童手当
児童手当は、家庭等の生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。
令和6年6月に成立した「子ども・子育ての支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月振込分)の手当から、児童手当の制度内容が改正(拡充)されます。
手続きが必要になる方や、必要になる可能性のある方には、申請案内を送付しています。内容をご確認の上ご対応願います。
令和6年6月に成立した「子ども・子育ての支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月振込分)の手当から、児童手当の制度内容が改正(拡充)されます。
手続きが必要になる方や、必要になる可能性のある方には、申請案内を送付しています。内容をご確認の上ご対応願います。
【令和6年度制度改正に伴う申請について】
過去の児童手当の受給状況と住民登録状況を確認し、次の事項に該当する方に申請案内をお送りしておりますので、期限までに申請願います。
・令和6年10月1日時点で、高校生年代(H18.4.2~H21.4.1までに生まれた子)のお子さんがいる世帯
・令和6年度で所得上限限度額を超えたことにより、現在児童手当を受けていない方
※いずれにも該当していない場合(本村に単身赴任で勤務されている保護者で児童と別居しているなど)については、申請案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無について確認をお願いいたします。
・令和6年10月1日時点で、高校生年代(H18.4.2~H21.4.1までに生まれた子)のお子さんがいる世帯
・令和6年度で所得上限限度額を超えたことにより、現在児童手当を受けていない方
※いずれにも該当していない場合(本村に単身赴任で勤務されている保護者で児童と別居しているなど)については、申請案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無について確認をお願いいたします。
新たに認定請求書の提出が必要な方
申請書類
【対象者全員】
・認定申請書
(請求者及び配偶者のマイナンバーの記載が必要です)
・請求者(父母のうち所得の高い方)名義の児童手当を受給する口座情報が分かるもの(預金通帳・キャッシュカードなど)
【支給対象児童(H18.4.2以降に生まれた子)にきょうだい等(H14.4.2~H18.4.1までに生まれた子)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方】
・監護相当・生計費の負担についての確認書
【支給対象児童と別居している(住民票を別居先に移している)方】
・別居監護申立書
※支給対象児童又はきょうだい等の住民登録が更別村以外にある場合には、そのお子さんのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書・住民票等の写し)が必要になります。
・認定申請書
(請求者及び配偶者のマイナンバーの記載が必要です)
・請求者(父母のうち所得の高い方)名義の児童手当を受給する口座情報が分かるもの(預金通帳・キャッシュカードなど)
【支給対象児童(H18.4.2以降に生まれた子)にきょうだい等(H14.4.2~H18.4.1までに生まれた子)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方】
・監護相当・生計費の負担についての確認書
【支給対象児童と別居している(住民票を別居先に移している)方】
・別居監護申立書
※支給対象児童又はきょうだい等の住民登録が更別村以外にある場合には、そのお子さんのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書・住民票等の写し)が必要になります。
額改定届の提出が必要な方
現在、児童手当・特例給付を受給されている方も、額改定届が必要な場合があります。
・支給対象児童(H18.4.2以降に生まれた子)にきょうだい等(H14.4.2~H18.4.1までに生まれた子)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方
・支給対象児童(H18.4.2以降に生まれた子)にきょうだい等(H14.4.2~H18.4.1までに生まれた子)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方
必要書類
【対象者全員】
・額改定届
・監護相当・生計費の負担についての確認書
【支給対象児童と別居している(住民票を別居先に移している)方】
・別居監護申立書
※支給対象児童又はきょうだい等の住民登録が更別村以外にある場合には、そのお子さんのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書・住民票等の写し)が必要になります。
・額改定届
・監護相当・生計費の負担についての確認書
【支給対象児童と別居している(住民票を別居先に移している)方】
・別居監護申立書
※支給対象児童又はきょうだい等の住民登録が更別村以外にある場合には、そのお子さんのマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書・住民票等の写し)が必要になります。
制度改正に伴う認定請求及び額改定申請期間及び提出先
申請期間
令和6年10月31日(木)まで
申請期間が過ぎた場合でも令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、令和6年10月に遡って支給開始となりますが、手当の支給は遅れる可能性がありますので、ご了承願います。
申請期間が過ぎた場合でも令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、令和6年10月に遡って支給開始となりますが、手当の支給は遅れる可能性がありますので、ご了承願います。
提出先
更別村子育て応援課(更別村福祉の里総合センター内)
【児童手当制度の概要】
支給対象となる児童は高校生年代(18歳到達後、最初の年度末まで)までの児童が支給対象です。なお、国内に居住していることが要件となります(ただし、海外留学中の場合は除きます)。
受給者
(1) 支給対象となる児童を養育している父または母
(2) 支給対象となる児童の未成年後見人
(3) 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4) 支給対象となる児童の里親
(5) 支給対象となる児童が入所する児童福祉施設等の設置者
(6) 上記(1)~(5)以外で、支給対象となる児童の生計を維持している方
(2) 支給対象となる児童の未成年後見人
(3) 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
(4) 支給対象となる児童の里親
(5) 支給対象となる児童が入所する児童福祉施設等の設置者
(6) 上記(1)~(5)以外で、支給対象となる児童の生計を維持している方
支給する金額(月額)
年齢 | 手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※第3子の算定は、児童手当受給者に経済的負担などがある22歳の誕生日後の最初の3月31日までにある
こどもの人数で数えます。
例)23歳、19歳、16歳、10歳の子を養育している方
23歳のお子さんはカウント外、19歳のお子さんを第1子とし、支給対象となる16歳と10歳のお子さ
んは、16歳のお子さんが第2子(月額10,000円)、10歳のお子さんが第3子(月額30,000円)とな
ります。
こどもの人数で数えます。
例)23歳、19歳、16歳、10歳の子を養育している方
23歳のお子さんはカウント外、19歳のお子さんを第1子とし、支給対象となる16歳と10歳のお子さ
んは、16歳のお子さんが第2子(月額10,000円)、10歳のお子さんが第3子(月額30,000円)とな
ります。
支給月
- 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日にそれぞれの前月分までを支給します。なお10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、10日より前の金融機関営業日に支給します。
- 転出等の場合はその翌月に随時支給します。
認定請求又は改定請求する時期
- はじめてお子様が生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合など、手当が増額となるとき
- 転入したとき
- 公務員でなくなったとき
お早めのご請求をお願いします。
手続きに必要なもの
- 「児童手当認定請求書」又は「額改定認定請求書」
- 銀行口座の写し(受給者名義のもの)
- 子どもと別居している場合は、子どもの「世帯全員の住民票の写し」及び「監護生計同一申立書」
※ 出生届・転入届と同時に児童手当の認定請求書を必ず提出してください。
現況届
例年6月に提出いただいていた「現況届」について、令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ受給者の現況を公簿などにより確認することで不要としています。
ただし、次に当てはまる方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
ただし、次に当てはまる方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が更別村と異なる方
- 支給要件児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童)の住民票が更別村にない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人や施設などの受給者
- その他、更別村から提出の案内があった方
こんなときも手続が必要です
- 転出するとき
- 児童が村内から村外へ、又は村外から村内へ住所を異動するとき
- 監護しなくなった等により養育する児童が減ったとき
- 児童手当振込先を変更するとき
- 加入医療保険が変更となったとき
- 公務員となったとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 子育て応援課 子育て応援係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111
更別村 子育て応援課 子育て応援係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3700FAX:0155-53-2111