浄化槽について

浄化槽の法定検査

 浄化槽法では、浄化槽管理者(注)は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
 これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼んでいますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月経過した日から5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)とその後毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。この法定検査は、北海道知事が指定した検査機関(社団法人北海道浄化槽協会)が行います。

注:浄化槽管理者は一般的には浄化槽の所有者のことです。

浄化槽を使用するときには

 浄化槽を適正に機能させるために、使用にあたり次のことが法律で義務付けられています。浄化槽の規模や種類により、それぞれ実施するタイミングが異なります。

保守点検を行うこと(浄化槽法第10条)

 浄化槽が正常に機能しているかを点検するとともに、機械の補修や消毒剤の補給などを年1回(浄化槽の規模や種類により実施回数が異なる場合がある)の割合で、知事の登録を受けた専門の保守点検業者に委託します。

清掃を行うこと(法第10条)

 槽内に溜まった汚泥等を抜き取る作業です。村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して、年1回(浄化槽の規模や種類により実施回数が異なる場合がある)行います。
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更別村 建設水道課 (更別村役場内)TEL:0155-52-5200FAX:0155-52-3286