住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
概要
要件を満たして、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合は、その住宅の100平米分までに当たる固定資産税額を翌年度に限り1/3を減額するというものです。
減額の対象となる住宅(次の二点の要件を満たしたもの)
●平成19年1月1日以前から所在し(貸家を除く)、平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に自己負担額(注1)が1戸当たり50万円以上(平成25年3月31日までに契約が締結している場合は30万円以上)のバリアフリー改修工事をおこなった住宅
対象となるバリアフリー改修工事(概略)
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入り口の戸の改良
- 床表面の滑り止め
●65歳以上の方
- 介護保険の要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障害者の方のいずれかが居住している住宅
申告方法
役場住民生活課に備え付けの「バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書」を、バリアフリー改修工事完了後、原則として3カ月以内に必要書類を添付して、提出してください。
その他
(注1)自己負担額とは、介護保険の住宅改修費などを除いた実際の支出額です。詳しくは、下記サイトをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
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