住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額
概要
要件を満たして、住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合は、その住宅の120平米分までに当たる固定資産税額を翌年度に限り1/3を減額するというものです。
減額の対象となる住宅
平成20年1月1日以前から所在し(貸家を除く)、平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、次の1~3の要件をいずれも満たした住宅
1.次のイの工事、又はイと併せて行うロの工事を行うこと
イ 窓の改修工事(必須です。)
ロ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
2.省エネ改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
3.省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上
平成25年3月31日までに契約が締結している場合は30万円以上
1.次のイの工事、又はイと併せて行うロの工事を行うこと
イ 窓の改修工事(必須です。)
ロ 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
2.省エネ改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
3.省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上
平成25年3月31日までに契約が締結している場合は30万円以上
申告方法
- 省エネ改修工事に係る固定資産税の減額申告書(住民生活課にあります)
- 省エネ改修に要した費用を証する書類(領収書の写し等)
- 省エネ基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関等または登録住宅性能評価機関による証明書)
その他
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
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