住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額

概要

 要件を満たして、現行の耐震基準を満たすよう耐震改修工事を行った場合は、その住宅の120平米分までに当たる固定資産税額を、一定期間に限り1/2を減額するというものです。

減額の対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から所在し、次の1~3の要件をいずれも満たした住宅
  1. 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修工事が完了していること
  2. 現行耐震基準に適合した工事であること
  3. 耐震改修工事に要した費用の合計が50万円以上
平成25年3月31日までに契約が締結している場合は30万円以上

減額の期間

工事完了の時期減額される期間
平成18年~21年翌年度から3年間
平成22年~24年翌年度から2年間
平成25年~27年翌年度から1年間
耐震改修工事が完了した年の翌年度から、次の年数に係る分が減額されます。

申告方法

  • 耐震改修工事に係る固定資産税減額申告書(住民生活課にあります。)
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書の写し等)
  • 現行耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関等または登録住宅性能評価機関による証明書)

を添えて、工事完了後原則として3カ月以内に提出してください。

その他

 役場建設水道課では、住宅が耐震性を有しているかの判断を行う耐震診断に係る診断費用について一部助成を行っています。
詳しくは、事前にお電話にてお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 建設水道課 (更別村役場内)TEL:0155-52-5200FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286