家を建てるとき
都市計画区域の指定はありませんが、建築基準法第6条第1項第四号の規定による区域を指定しており、
同区域内は都市計画区域同様に四号建築物についても建築確認申請が必要になります。
同区域内は都市計画区域同様に四号建築物についても建築確認申請が必要になります。
- 建築基準法第6条第1項第4号指定区域図(PDF形式:4MB)
同区域に建築基準法第22条の規定による区域を併せて指定しています。
住宅建設等助成金制度があります。
建築確認に関する問合せ
更別村役場
建設水道課建築係
〒089-1595更別村字更別南1線93番地
電話番号:0155-52-5200(直通)
FAX番号:0155-52-3286
建設水道課建築係
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電話番号:0155-52-5200(直通)
FAX番号:0155-52-3286
防災無線の設置について
・役場から概ね1.5km以上離れると外部アンテナの設置及び屋内配線が必要となる場合があります。ただし、近い距離であっても周辺状況等により必要となる場合があります。外部アンテナ設置の要否について、事前に総務課へご相談下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812
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