事業主の方へ 従業員の住民税特別徴収のお願い
特別徴収義務
所得税を源泉徴収している事業主は、原則として、従業員の個人住民税(村民税・道民税)を特別徴収することが義務となっています(地方税法第321条の4)。
給与が毎月支給されない、税額が給与額を上回る、などの場合を除き、原則として、全ての従業員から特別徴収する必要があります。事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択するものではありません。
給与が毎月支給されない、税額が給与額を上回る、などの場合を除き、原則として、全ての従業員から特別徴収する必要があります。事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択するものではありません。
事業主から特別徴収する従業員の報告がない場合であっても、村が事業所を「特別徴収義務者」として指定し、住民税を特別徴収していただくことがあります。
前述のとおり、住民税の特別徴収は、事業主が行うべき法律上の義務とされています。ご理解とご協力をお願いいたします。
前述のとおり、住民税の特別徴収は、事業主が行うべき法律上の義務とされています。ご理解とご協力をお願いいたします。
従業員の退職
特別徴収している従業員が退職する場合、従業員が次の勤務先での特別徴収の継続を希望するときは、お手数ですが、次の勤務先の給与担当者へご連絡いただきますようお願いします。
なお、1月~4月に退職する場合は、従業員の希望に関係なく、残りの税額を一括徴収することになっておりますので、ご協力をお願いいたします。
なお、1月~4月に退職する場合は、従業員の希望に関係なく、残りの税額を一括徴収することになっておりますので、ご協力をお願いいたします。
従業員の採用
特別徴収する従業員については、毎年1月31日までに給与支払報告書を提出していただく際に報告していただきますが、その後、従業員を新たに採用した場合、年度途中から特別徴収に切り替えることも可能です。この場合、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。
特別徴収に切り替えると、従業員が金融機関に出向いて納税する手間が省けるほか、1回当たりの納税額も少なくて済みます(年税額は同じですが、普通徴収の納期が4回であるのに対し、特別徴収は12回であるため)。
従業員を新たに採用した場合、従業員の便宜のためにも、特別徴収への切り替えに積極的にご対応いただきますようお願いいたします。
従業員を新たに採用した場合、従業員の便宜のためにも、特別徴収への切り替えに積極的にご対応いただきますようお願いいたします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 税務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 税務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286