新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について
1.イベントの中止等で、チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度の概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止等した文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度が創設されました。
個人住民税につきましては、文部科学大臣が指定したイベントのうち、更別村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
個人住民税につきましては、文部科学大臣が指定したイベントのうち、更別村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
2.対象となるイベント
当村が指定する寄附金税額控除の対象イベントは、文部科学大臣が指定した全てのイベントとなります。詳しくは文化庁及びスポーツ庁のウェブページをご確認ください。
3.控除を受けるためには
<手続きの流れ>
- 上記のリンクから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- イベントの主催者に払い戻しを受けない旨連絡してください。
- 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が送付されますので、大切に保管してください。
- 翌年の所得税確定申告の際に上記2点の証明書を添付してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812
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