森林環境税

森林環境税とは

森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、個人住民税均等割を併せて年額1,000円を賦課徴収するものです。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、森林の整備に関する施策等に充てることとされています。

令和6年度以降の個人村民税・道民税均等割及び森林環境税について

個人住民税(村民税・道民税)均等割は、「東日本大震災からの復興を図る目的として、地方公共団体が実施する防災事業に必要な財源を確保するため地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から年額1,000円(村民税500円、道民税500円)引き上げられ、賦課徴収されていました。
この措置が終了し、令和6年度から森林環境税が新たに賦課徴収されます。

個人村民税・道民税均等割及び森林環境税の税率

 令和5年度まで令和6年度から
森林環境税(国税)なし1,000円
個人村民税均等割3,500円3,000円
個人道民税均等割1,500円1,000円
5,000円5,000円
なお、森林環境税及び森林環境譲与税については、下記ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286