村・道民税の納付方法

 村・道民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収

特別徴収とは

 給与の支払者である事業主が、従業員に毎月払う給与から村・道民税を徴収し、従業員の住所地の市町村に納入する制度です。(地方税法第321条の4)
 年税額を6月から翌5月の12回に分けて徴収するため、年税額を4回に分ける普通徴収と比べて1回あたりの納付額が少なくなります。
 地方税法等の規定により、所得税を源泉徴収している事業所は、村・道民税の特別徴収義務者になります。

特別徴収の方法

1.事業所から役場へ給与支払報告書の提出
 毎年1月31日までに従業員(アルバイト・パート等を含む全員)の給与支払報告書を提出します。総括表に特別徴収の人数等を記載してください。
 eLTAX(地方税ポータルシステム)でも提出できます。

2.役場から事業所へ特別徴収税額決定通知書の送付
 送付された給与支払報告書等により、村・道民税の税額を決定し、毎年5月31日までに事業所へ「給与所得等に係る村民税・道民税特別徴収税額の決定通知書」を送付します。

3.金融機関等へ納入
 送付された通知書に記載の税額を、6月から翌5月まで毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに更別村へ納入します。

※所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。

異動があったとき

1.退職や休職等により、村・道民税を徴収できなくなったときは、「給与支払報告・特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
 
※未徴収額があるときは、下の3つのいずれかを選択してください。
●特別徴収継続
 新しい勤務先において特別徴収をする場合、開始月等について新しい勤務先に連絡し、届出書に記載してください。
●一括徴収
 1月1日~4月30日までの間に異動があった場合は、本人の申出がなくても一括徴収しなければなりません。このとき、異動届出書の異動者印は必要ありません。
 6月1日~12月31日までの間に異動があった場合は、本人の了承を得てから一括徴収してください。このとき、異動届出書の異動者印は必要です。
●普通徴収
 特別徴収継続または一括徴収に該当しない場合は、納税者が本人宛に送付された納付書を用いて、未徴収税額を直接納付します。
 普通徴収の納期は特別徴収に比べると少ないため、迅速に異動届出書の提出をお願いします。
2.新たに特別徴収に切り替えるとき
 ・年度の途中から特別徴収に切り替えるときは、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。
 ・新年度から特別徴収に切り替えるときは、1月に給与支払報告書を提出する際、総括表に記入してください。
3.事業所の住所や名称等に変更があったとき
 住所や名称等が変更したときは、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

普通徴収

普通徴収とは

 自営業の方や年金所得者等、給与から村・道民税を徴収することができない方が、村から送付される納税通知書により村・道民税を納めるものです。

普通徴収の方法

1.役場から納税者へ毎年6月10日頃に「村・道民税税額決定・納税通知書」を送付します。
・ゆうちょ銀行用の納付書(払込取扱票)が必要な方は、下記担当までお問い合わせください。
・この通知書は、授業料免除や奨学金の申請等にも使用できる場合がありますので、大切に保管してください。

2.納税者は定められた納期限までに、納税通知書を用いて金融機関や役場で納付してください。
 納期限は次に記載のとおりです(土日祝日の場合は翌開庁日)。
  ●1期:6月30日
  ●2期:8月31日
  ●3期:10月31日
  ●4期:12月20日
 納期内の完納にご協力ください。
 
・口座振替の方は、口座及び振替日をよくご確認ください。
・口座振替にしたい場合は、●口座番号がわかるもの ●通帳に使用されている印鑑 を持参の上、各金融機関(更別村農協、帯広信用金庫中札内支店、郵便局)で手続きをしてください。

3.領収証書が交付されますので保管してください。
 口座振替の方は、全期分振替後に郵送します。

異動があったとき

 就職して村・道民税を特別徴収したいときは、納税者が自ら事業所に特別徴収希望の旨を申し出る必要があります。
 特別徴収にすると1回あたりの納付額が少なくなり、納税者の負担が減りますので、ぜひご利用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 税務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286