個人住民税の定額減税

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円の定額減税が行われることになりました。
以下、令和6年度分の個人住民税に関する定額減税の概要についてお知らせします。

※定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください※

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

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個人住民税の定額減税

対象となる方

○前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

○ 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)             ※定額減税の対象となる方

1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
⇒令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
2)普通徴収(事業所得者等の方)
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

その他

○減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 税務係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286