自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められています。
村では例年、自衛隊法施行令120条に基づく防衛大臣からの自衛官および自衛官候補生の募集対象者の資料提供依頼に対し、住民基本台帳の閲覧により対応を行ってきましたが、令和4年度より紙媒体により提供を行っています。
情報提供の内容:村内在住の日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳または22歳になる方の、氏名、住所、生年月日、性別
村では例年、自衛隊法施行令120条に基づく防衛大臣からの自衛官および自衛官候補生の募集対象者の資料提供依頼に対し、住民基本台帳の閲覧により対応を行ってきましたが、令和4年度より紙媒体により提供を行っています。
情報提供の内容:村内在住の日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳または22歳になる方の、氏名、住所、生年月日、性別
情報提供の根拠
自衛隊法第97条第1項では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、総務省と防衛省から、自衛隊法施行令に基づき提供する情報として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないことが通知されています。
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、総務省と防衛省から、自衛隊法施行令に基づき提供する情報として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないことが通知されています。
情報提供対象者からの除外申請について
情報提供を望まない場合は、除外申請していただくことにより自衛隊へ提供する情報から削除します。
○情報提供対象者(令和6年)
村内に住民登録がある日本人住民のうち下記に該当する方
・生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの方
・生年月日が平成14年4月2日から平成15年4月1日までの方
○提供する情報
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
○受付期間
令和6年4月1日から令和6年4月30日まで
○申請方法
窓口での申請のほか、郵送やメールでの申請も可能です。
○必要なもの
・申請書
・本人確認証(免許証・マイナンバーカード等)
※法定代理人の方が申請される場合は対象者との関係性がわかる書類(戸籍謄本等)と法定代理人の本人確認証が必要になります。
○情報提供対象者(令和6年)
村内に住民登録がある日本人住民のうち下記に該当する方
・生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの方
・生年月日が平成14年4月2日から平成15年4月1日までの方
○提供する情報
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
○受付期間
令和6年4月1日から令和6年4月30日まで
○申請方法
窓口での申請のほか、郵送やメールでの申請も可能です。
○必要なもの
・申請書
・本人確認証(免許証・マイナンバーカード等)
※法定代理人の方が申請される場合は対象者との関係性がわかる書類(戸籍謄本等)と法定代理人の本人確認証が必要になります。
申請書ダウンロード
- 申請書(PDF形式:75KB)
- 代理人選任届(PDF形式:39KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812
更別村TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812