社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報が同一人の情報であるということを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)です。
マイナンバーカードとは
「12桁のマイナンバー(個人番号)」が記載された、セキュリティの高い(不正アクセス防止)機能を備えたプラスチック製のICカードで、本人の申請により交付されます。
カード表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
氏名・住所などが変更になった場合、記載内容を変更しますので役場窓口へお持ちください。
住民基本台帳カード及び通知カードとの重複所持はできませんので、マイナンバーカードを取得した方は住民基本台帳カードまたは通知カードを返納してください。
マイナンバーカードはこんなことに利用できます
このカード1枚でマイナンバーの提示と本人確認ができます。
公的な身分証明書として利用できます。
公的個人認証サービスの電子証明書が標準的に搭載され、電子申請等に利用できます。
学生は・・・アルバイト先への提出や奨学金の申請の手続きで
仕事で・・・源泉徴収票の作成や健康保険・年金の手続きで
子育てで・・・児童手当や出産育児一時金の手続きで
手数料
初回無料。紛失や破損のために再交付する場合は800円。(電子証明書の再発行には別途200円かかります。)
有効期間
18歳以上の方:発行の日から10回目の誕生日までです。
18歳未満の方:発行の日から5回目の誕生日までです。
※交付地以外の住所へ住所変更をしても、継続してご利用できます。
マイナンバーカードとは
「12桁のマイナンバー(個人番号)」が記載された、セキュリティの高い(不正アクセス防止)機能を備えたプラスチック製のICカードで、本人の申請により交付されます。
カード表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
氏名・住所などが変更になった場合、記載内容を変更しますので役場窓口へお持ちください。
住民基本台帳カード及び通知カードとの重複所持はできませんので、マイナンバーカードを取得した方は住民基本台帳カードまたは通知カードを返納してください。
マイナンバーカードはこんなことに利用できます
このカード1枚でマイナンバーの提示と本人確認ができます。
公的な身分証明書として利用できます。
公的個人認証サービスの電子証明書が標準的に搭載され、電子申請等に利用できます。
学生は・・・アルバイト先への提出や奨学金の申請の手続きで
仕事で・・・源泉徴収票の作成や健康保険・年金の手続きで
子育てで・・・児童手当や出産育児一時金の手続きで
手数料
初回無料。紛失や破損のために再交付する場合は800円。(電子証明書の再発行には別途200円かかります。)
有効期間
18歳以上の方:発行の日から10回目の誕生日までです。
18歳未満の方:発行の日から5回目の誕生日までです。
※交付地以外の住所へ住所変更をしても、継続してご利用できます。
マイナンバーカード申請方法
【郵送で申請する場合】
1.ご自宅に送付されている申請書には、住所や氏名等が予め記載されています。申込日と申請者氏名、電話番号を記入し、押印のうえ、横3.5cm×縦4.5cmの顔写真を貼付してください。
2.通知カードと一緒に送られた申請専用の封筒に申請書を入れ、ポストに投函してください。交付の準備ができ次第、役場から交付通知書が送付されます。
申請書・専用封筒を紛失された方は役場窓口で再発行することができます。
【オンラインで申請する場合】
1.スマートフォンで申請書のQRコードを読み取り、申請用ウェブサイトにアクセスしてメールアドレスを登録。
申請書を紛失された方は、役場窓口で再発行することができます。
2.登録したメールアドレスに届いた申請用ウェブサイトにアクセス。
3.スマートフォンで撮影した顔写真をアップロード。
4.生年月日、電子証明書の発行希望有無、氏名の点字表記希望有無を入力し、画面の案内にしたがって必要事項を確認し送信すると、登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き申請完了となります。
1.ご自宅に送付されている申請書には、住所や氏名等が予め記載されています。申込日と申請者氏名、電話番号を記入し、押印のうえ、横3.5cm×縦4.5cmの顔写真を貼付してください。
2.通知カードと一緒に送られた申請専用の封筒に申請書を入れ、ポストに投函してください。交付の準備ができ次第、役場から交付通知書が送付されます。
申請書・専用封筒を紛失された方は役場窓口で再発行することができます。
【オンラインで申請する場合】
1.スマートフォンで申請書のQRコードを読み取り、申請用ウェブサイトにアクセスしてメールアドレスを登録。
申請書を紛失された方は、役場窓口で再発行することができます。
2.登録したメールアドレスに届いた申請用ウェブサイトにアクセス。
3.スマートフォンで撮影した顔写真をアップロード。
4.生年月日、電子証明書の発行希望有無、氏名の点字表記希望有無を入力し、画面の案内にしたがって必要事項を確認し送信すると、登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き申請完了となります。
役場窓口における申請サポートについて
マイナンバーカードの交付申請は、役場住民生活課でも簡単にお手続きができます。
1階窓口にて運転免許証などにより本人確認を行った後、必要書類にご記入をいただき
顔写真を撮影(無料)して終了です。
※15歳未満の方が申請される場合は、ご本人様及び保護者様双方の本人確認書類が必要になります。
また、ご本人様と保護者様が一緒にご来場ください。
※本人確認証(免許証などの「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されているもの)をご持参ください。
1階窓口にて運転免許証などにより本人確認を行った後、必要書類にご記入をいただき
顔写真を撮影(無料)して終了です。
※15歳未満の方が申請される場合は、ご本人様及び保護者様双方の本人確認書類が必要になります。
また、ご本人様と保護者様が一緒にご来場ください。
※本人確認証(免許証などの「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されているもの)をご持参ください。
マイナンバーカード受取方法
マイナンバーカード受取手順
申請後約1か月で役場から交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
下記のものをお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人がお越しください。
交付通知書(はがき)
・ 本人確認書類(免許証などの「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの)
・通知カード(お持ちの方のみ)
・ 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・ マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
役場窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくことにより、カードが交付されます。
1.署名用電子証明書 英数字混在6桁~16桁
2.住民基本台帳用数字4桁
3.券面事項入力補助用数字4桁
4.利用者照明用電子証明書用数字4桁
2~3は同じ番号を設定できます。
申請後約1か月で役場から交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
下記のものをお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人がお越しください。
交付通知書(はがき)
・ 本人確認書類(免許証などの「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの)
・通知カード(お持ちの方のみ)
・ 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・ マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
役場窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくことにより、カードが交付されます。
1.署名用電子証明書 英数字混在6桁~16桁
2.住民基本台帳用数字4桁
3.券面事項入力補助用数字4桁
4.利用者照明用電子証明書用数字4桁
2~3は同じ番号を設定できます。
役場で手続きが必要な場合
マイナンバーカードを紛失した・盗難にあった場合
下記のマイナンバーカードコールセンター(24時間365日受付)へお問い合わせください。
TEL 0120-95-0178(無料)
一時停止処理をすることができます。
カードが見つかり、一時停止を解除する場合はマイナンバーカードと運転免許証など本人確認書類をお持ちになって、役場窓口へお越しください。
なお、見つからない場合は、警察署で遺失届出をした後、警察署の連絡先と受理番号を控え、運転免許証など本人確認書類をお持ちになって、役場窓口へお越しください。
住所が変わったとき
住所を変更した際には、手続きが必要になります。下記3点をお持ちの上、役場窓口までお越しください。
・マイナンバーカード
・暗証番号の控え
・運転免許証など本人確認書類
暗証番号がロックされたとき
暗証番号をお忘れの場合や連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違い、カードの機能がロックされた場合については、役場窓口で暗証番号の変更・ロック解除手続きが必要となります。
また、署名用電子証明書の暗証番号(大文字英数字6~16桁)については、全国のコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)でも初期化・再設定できるようになりました。
※事前にスマートフォンでの操作(コンビニに行く前の事前予約作業)が必要になります。
下記のマイナンバーカードコールセンター(24時間365日受付)へお問い合わせください。
TEL 0120-95-0178(無料)
一時停止処理をすることができます。
カードが見つかり、一時停止を解除する場合はマイナンバーカードと運転免許証など本人確認書類をお持ちになって、役場窓口へお越しください。
なお、見つからない場合は、警察署で遺失届出をした後、警察署の連絡先と受理番号を控え、運転免許証など本人確認書類をお持ちになって、役場窓口へお越しください。
住所が変わったとき
住所を変更した際には、手続きが必要になります。下記3点をお持ちの上、役場窓口までお越しください。
・マイナンバーカード
・暗証番号の控え
・運転免許証など本人確認書類
暗証番号がロックされたとき
暗証番号をお忘れの場合や連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違い、カードの機能がロックされた場合については、役場窓口で暗証番号の変更・ロック解除手続きが必要となります。
また、署名用電子証明書の暗証番号(大文字英数字6~16桁)については、全国のコンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)でも初期化・再設定できるようになりました。
※事前にスマートフォンでの操作(コンビニに行く前の事前予約作業)が必要になります。
関連リンク
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286