国民年金の手続き

国民年金は、老後の暮らしをはじめ、いざというときにみんなで暮らしを支え合うという考え方で作られた公的年金制度です。国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない方はすべて国民年金に加入します。
保険者は以下の3種類で、下記のとおり分けられます。

第1号保険者
農業、自営業、学生、無職の人や、その配偶者

第2号保険者
会社員・公務員など、厚生年金に加入している人

第3号保険者
第2号保険者に扶養されている配偶者

手続きについて

下記の場合は手続きが必要です。
・退職したとき
・配偶者の扶養からはずれたとき
・氏名または住所が変わったとき
・任意加入するとき・やめるとき
・海外転出後も継続して加入を希望する場合

必要なもの
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、学生証など)
・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(年金手帳など)

受付窓口
・役場窓口
・年金事務所(郵送も可)
・オンライン(マイナポータル)

納付方法について

保険料は下記の方法により納めることができます。
・納付書
 窓口での納付:郵便局や金融機関、コンビニなどで納付できます。
 オンライン納付:Pay-easyやスマホアプリで納付できます。
※30万円を超える金額の納付書や延滞金納付書はコンビニ支払い、スマホ決済ができません。

・口座振替・クレジットカード
 年金事務所や金融機関、オンラインなどで申請をすると、納付書での支払いから口座振替に変更できます。
 口座振替・クレジットカード納付には前納制度があり、2年、1年、6ヶ月、1ヶ月のいずれかの期間の保険料をまとめて前払い(前納)することで保険料の割引が適用されます。

免除申請

国民年金保険料納付免除制度
失業により収入が減少した場合や経済的な理由で保険料の納付が難しい場合は、免除申請を行ってください。申請が承認された期間については納付が免除されます。
保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)を受け取れます。免除申請を行わず、未納となっている場合は受け取れません。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
※保険料納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前まで)が申請できます。

納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得額が一定額以下の場合に免除を受ける本人が申請し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
※保険料納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前まで)が申請できます。

産前産後免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間)の保険料が免除され、納付が免除された期間においても保険料を納付したものとして老齢年金の受給額に反映されます。すでに保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。また、産前産後期間は付加保険料を納付することができます。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産された方を含みます。
出産予定日の6ヶ月前から出産後であっても届出は可能です。母子手帳や出生証明書など出産予定日または出産日が確認できる書類を添付し申請してください。

学生納付特例制度
学生の方は、申請をすることで在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。
納付猶予を受けようとする年度の前年の所得額が一定以下である学生の方(大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、夜間・定時制課程や通信課程なども含まれます)が対象です。なお、家族の方の所得は含みません。

追納制度
保険料の免除・猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になりますが、免除期間の保険料を後から納付することにより年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されます。

付加保険料について

毎月定額の保険料に加えて付加保険料(毎月400円)を納めることで将来受け取る年金に上乗せして付加保険料が支給されます。申出をした月から付加保険料を納付することになります。

対象となる方
・第1号被保険者
・65歳未満の被保険者

納付期限
付加保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は付加保険料を納付することができます。

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更別村 住民生活課 戸籍窓口係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286