死亡したとき(死亡届)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内です。
届出地
下記のうちいずれかの市町村役場です。
・ 死亡者の本籍地または死亡地
・ 届出人の所在地または住所地
・ 死亡者の本籍地または死亡地
・ 届出人の所在地または住所地
届出人
1.同居の親族
2.同居の親族がいないときは、別居の親族
3.上記の方がいないときは、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)
※行政区の方は使者(代理人)となるため、届出人には該当しません。
2.同居の親族がいないときは、別居の親族
3.上記の方がいないときは、同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)
※行政区の方は使者(代理人)となるため、届出人には該当しません。
届出に必要なもの
・ 死亡届書(死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を受け取り、死亡届の項目を記入して提出してください)
・ 届出人の印鑑
※死亡届を提出することを事前に連絡いただけると手続きにかかる時間が短縮できます。
・ 届出人の印鑑
※死亡届を提出することを事前に連絡いただけると手続きにかかる時間が短縮できます。
確認事項
死亡届を提出する方は下記のことを確認の上、窓口にお越しください。
1.葬儀の日時と場所
2.火葬の日時
3.ペースメーカーが入っているか
村内の方が亡くなられたときは以下のことについて同意をとります。
・ 防災無線でお悔やみの放送をするか
・ 広報さらべつに掲載するか
届出の受付と併せて「火葬許可証」の交付を行います。
交付された火葬許可証は墓地・納骨堂に納骨する際に管理者に原本を提出する必要がありますので、大切に保管してください。
1.葬儀の日時と場所
2.火葬の日時
3.ペースメーカーが入っているか
村内の方が亡くなられたときは以下のことについて同意をとります。
・ 防災無線でお悔やみの放送をするか
・ 広報さらべつに掲載するか
届出の受付と併せて「火葬許可証」の交付を行います。
交付された火葬許可証は墓地・納骨堂に納骨する際に管理者に原本を提出する必要がありますので、大切に保管してください。
その他の手続き
村内の方が亡くなられた場合、死亡したご本人またはご遺族に関するさまざまな公的手続きが発生してきます。葬儀等が落ち着きましたら、下記手続き一覧表を確認の上、窓口までお越しください。
窓口閉庁日の届出について
窓口の閉庁日に届け出るときは、事前連絡が必要になります。
● 役場警備室 電話:0155-52-2111
下記のことについてお伺いします。
・ 通報者、死亡者、喪主の氏名
・ 葬儀の日時、場所
・ 火葬の日時
・ 届出の日時
※死亡者、喪主が村内の方でないときは、届出の前に氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者を確認してください。
● 役場警備室 電話:0155-52-2111
下記のことについてお伺いします。
・ 通報者、死亡者、喪主の氏名
・ 葬儀の日時、場所
・ 火葬の日時
・ 届出の日時
※死亡者、喪主が村内の方でないときは、届出の前に氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者を確認してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 戸籍窓口係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 戸籍窓口係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286