罹災証明書・被災証明書交付手続き

罹災(被災)証明とは

罹災証明・・・災害による住家(現実に居住のために使用している建物)の被害について、その事実を村が確認できる場合に限り、その被害の程度について証明するもの。
被災証明・・・災害による住家以外の物件(倉庫、物置、畜舎、カーポート、自動車等)の被害について、村長に届け出た事実を証明するもの(被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。)。

申請することができる人

  • 住家又は住家以外の物件の所有者(その相続人を含む)
  • 住家及び住家以外の物件の使用者
※保険金等の請求には、原則「罹災証明」は必要ないと思われますが、必要な証明の種類については、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書
  • 被害状況が分かる写真
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (代理人の場合は)委任状(同居親族からの申請の場合は省略可能)
注1:罹災証明書交付申請書は、罹災後90日以内に申請をしてください。
注2:被害状況がわかる写真は、対象物件の全体写真と被害を受けた部分の写真を含めた複数枚の写真の提出をよろしくお願いします(写真は返却いたしません)。

再調査について

罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に限り、再調査を申請することができます。

窓口に来られないとき(郵送サービス)について

交付申請書に必要事項を記入し、下記書類一式を申請窓口へ送付してください。申請様式については「手続きに必要なもの」に掲載のものを使用してください。
  • 罹災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書
  • 被害状況が分かる写真(注2参照)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (代理人の場合は)委任状(同居親族からの申請の場合は省略可能)

申請窓口

〒089-1595 
北海道河西郡更別村字更別南1線93番地 
更別村役場 住民生活課 宛
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村TEL:0155-52-2111FAX:0155-52-2812