農地の売買・賃借
農地の売買・貸借(農地法第3条)
内容
農地または採草放牧地を売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、貸借等により賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の許可が必要です。
許可が不要な場合
次のような場合は許可は不要です。
- 相続する場合
- 国・都道府県が土地収用法により取得する場合
- 農業経営基盤強化法に基づく利用権の設定
- 民事調停法による農事調停による権利の設定、移転
- 遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転
許可を受けない場合
許可を受けずに行った農地の売買、貸借等は、その効力を生じませんのでご注意下さい。
詳しい内容につきましては、農業委員会までお問合せ下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村農業委員会事務局 (更別村役場内)TEL:0155-52-2116FAX:0155-52-2812
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