新規就農者等育成支援制度
農業を志す人をさらべつ村農業担い手育成センターが完全サポートします
農業経営の形態によっては研修のご希望に添えない場合がありますので、
詳細は下記の相談窓口までお問い合わせください。
詳細は下記の相談窓口までお問い合わせください。
就農までの流れ
- 新規就農者等育成支援制度パンフレット(PDF形式:1MB)
まずは、体験研修を受けていただきます。
体験研修を修了した方で就農を希望される場合は次の実践研修に進みます。
実践研修は1期を3か月として最長1年の研修が受けられます。その間に就農計画をたて認定された方は
就農研修へと進みます。
就農研修は1期を1年とし、より実践的な就農プログラムを受けていただきます。就農研修を受けて最終
評価を行い認定されれば認定新規就農者となります。
体験研修を修了した方で就農を希望される場合は次の実践研修に進みます。
実践研修は1期を3か月として最長1年の研修が受けられます。その間に就農計画をたて認定された方は
就農研修へと進みます。
就農研修は1期を1年とし、より実践的な就農プログラムを受けていただきます。就農研修を受けて最終
評価を行い認定されれば認定新規就農者となります。
カリキュラム
体験研修
○対 象 者 20歳以上(学生可)
○受入期間 1週間単位
○申し込み 体験研修申込書を提出
○助成制度 研修生は助成なし(作業服、長靴の貸与あり)
○そ の 他 宿泊先は担い手センターが負担します
レンタカーを貸与します
実践研修
〇対 象 者 体験研修修了者で就農を希望する者
〇受入期間 1期3か月、最長4期
〇申し込み 実践研修申込書を提出
〇助成制度 研修生は月額12万円(世帯持ち15万円)+ガソリン代
〇そ の 他 宿泊先は担い手センターが負担します
レンタカーを貸与します
就農研修
〇対 象 者 実践研修修了者で就農計画の認定を受けた者
〇受入期間 実践研修期間を含め最長3年
〇申し込み 就農研修申込書及び就農計画書を提出
〇助成制度 研修生は助成なし(受入農家が賃金支給)
〇そ の 他 宿泊先は各自対応願います
レンタカーを貸与します(ガソリン代は自己負担)
○対 象 者 20歳以上(学生可)
○受入期間 1週間単位
○申し込み 体験研修申込書を提出
○助成制度 研修生は助成なし(作業服、長靴の貸与あり)
○そ の 他 宿泊先は担い手センターが負担します
レンタカーを貸与します
実践研修
〇対 象 者 体験研修修了者で就農を希望する者
〇受入期間 1期3か月、最長4期
〇申し込み 実践研修申込書を提出
〇助成制度 研修生は月額12万円(世帯持ち15万円)+ガソリン代
〇そ の 他 宿泊先は担い手センターが負担します
レンタカーを貸与します
就農研修
〇対 象 者 実践研修修了者で就農計画の認定を受けた者
〇受入期間 実践研修期間を含め最長3年
〇申し込み 就農研修申込書及び就農計画書を提出
〇助成制度 研修生は助成なし(受入農家が賃金支給)
〇そ の 他 宿泊先は各自対応願います
レンタカーを貸与します(ガソリン代は自己負担)
手続きに必要なもの
農業研修の区分ごとに必要な研修申込書を提出していただきます。
- 体験研修申込書(ワード形式:17KB)
- 実践研修申込書(ワード形式:17KB)
- 就農計画認定申請書(ワード形式:15KB)
- 就農研修申込書(ワード形式:16KB)
更別村で新たに農業を始めたいとき
新たに更別村で農業を営み、産業振興に貢献していただける方を支援します。
助成金を受けられる方は
自立した農業経営を営む能力と経験を有する20歳以上50歳未満の方で、
村長の認定を受けた方です。
新規就農者の認定を受けるには
新規就農者認定申請書および就農計画書を提出していただきます。
助成金の内容は
新規就農者として認定を受けた方が農業経営を開始する場合は、以下の助成を
受けることができます。
助成金を受けられる方は
自立した農業経営を営む能力と経験を有する20歳以上50歳未満の方で、
村長の認定を受けた方です。
新規就農者の認定を受けるには
新規就農者認定申請書および就農計画書を提出していただきます。
助成金の内容は
新規就農者として認定を受けた方が農業経営を開始する場合は、以下の助成を
受けることができます。
- 農用地、農業用施設用地等の賃貸借契約を締結した期間の内、営農初年度から 5年間の賃借料の2分の1に相当する額
- 営農初年度から毎年100万円(3年間)
- 農用地等を取得するために借り入れた資金にかかる金利の2分の1に相当する額 (営農初年度から5年間)
就農を支援するさまざまな仕組み
◆青年等就農計画制度
◆農業次世代人材投資資金(経営開始型・準備型)
◆青年等就農資金
◆スーパーL資金
◆農業経営基盤強化準備金制度
◆経営体育成支援事業(国の補助事業)
◆農業保険(収入保険・農業共済)
◆農業次世代人材投資資金(経営開始型・準備型)
◆青年等就農資金
◆スーパーL資金
◆農業経営基盤強化準備金制度
◆経営体育成支援事業(国の補助事業)
◆農業保険(収入保険・農業共済)
条例・規則・要綱等
- 新規就農者等育成支援制度パンフレット(PDF形式:1MB)
- 更別村新規就農者受入特別措置条例(形式:30KB)
- 更別村新規就農者受入特別措置条例施行規則(形式:53KB)
- 農業研修事業実施要綱(PDF形式:199KB)
相談窓口
更別村農業担い手育成センター TEL 0155-52-2115 FAX 0155-52-2812
(更別村役場 産業課) メールアドレス sangyou @ sarabetsu.jp
JAさらべつ 経営相談課 TEL 0155-52-2375 FAX 0155-52-3264
メールアドレス katsu @ ja-sara.nokyoren.or.jp
(更別村役場 産業課) メールアドレス sangyou @ sarabetsu.jp
JAさらべつ 経営相談課 TEL 0155-52-2375 FAX 0155-52-3264
メールアドレス katsu @ ja-sara.nokyoren.or.jp
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 産業課 農業振興係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2115FAX:0155-52-2812
更別村 産業課 農業振興係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2115FAX:0155-52-2812