インボイス制度について
インボイスを必要とする事業者の方へ
令和5年10月1日(日)から、いわゆるインボイス制度が開始されます。
事業者(個人・法人)が消費税申告で仕入税額控除を行う場合、インボイス(適格請求書発行事業者登録番号、税率などの事項が記載された書類)が必要となります。
村が交付する納付書などについては、10月1日からインボイス対応をする予定です。
10月1日以降、インボイスを必要とする事業者の方で、村からインボイスが交付されなかった場合は、お手数ですが各担当部署にご連絡いただき、インボイスの交付をご依頼いただきますようお願いいたします。
事業者(個人・法人)が消費税申告で仕入税額控除を行う場合、インボイス(適格請求書発行事業者登録番号、税率などの事項が記載された書類)が必要となります。
村が交付する納付書などについては、10月1日からインボイス対応をする予定です。
10月1日以降、インボイスを必要とする事業者の方で、村からインボイスが交付されなかった場合は、お手数ですが各担当部署にご連絡いただき、インボイスの交付をご依頼いただきますようお願いいたします。
インボイスを必要としない方へ
消費税申告をしない個人の方にとって、インボイスは基本的に必要のないものになります。
ただし、村が使用するシステムの都合上、インボイスを必要としない方にもインボイスが交付されることがあります。
インボイス対応の納付書には消費税額などが記載されますが、新たに消費税の負担が増えたものではありませんので、ご理解ください。
ただし、村が使用するシステムの都合上、インボイスを必要としない方にもインボイスが交付されることがあります。
インボイス対応の納付書には消費税額などが記載されますが、新たに消費税の負担が増えたものではありませんので、ご理解ください。
簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計へ請求される事業者の方へ
10月1日以降、村の簡易水道事業会計、公共下水道事業会計へ費用を請求される適格請求書発行事業者の方は、インボイスに対応した請求書等を村へお送りいただきますよう、お願いいたします。
適格請求書発行事業者登録番号
村の会計ごとの適格請求書発行事業者の名称及び登録番号は、次のとおりです。
会計名 | 名称 | 登録番号 |
一般会計 | 更別村 | T7000020016390 |
国民健康保険特別会計 | 更別村国民健康保険 | T8800020003704 |
簡易水道事業特別会計 | 更別村簡易水道事業 | T6800020003565 |
公共下水道事業特別会計 | 更別村公共下水道事業 | T7800020003564 |
※令和5年10月11日まで掲載していた一般会計の登録番号に誤りがありました。
現在掲載しているものが正しいものになります。
訂正してお詫びいたします。
現在掲載しているものが正しいものになります。
訂正してお詫びいたします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 総務課 財政契約係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2111内線:204・205FAX:0155-52-2812
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