令和6年度 更別村低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)
お知らせ
デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、物価高への支援の一環として行われる定額減税の対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給します。
対象となる方
更別村が令和6年度住民税を課税する納税義務者のうち、定額減税額可能額が令和6年分所得税(推計)または住民税所得割の額を超える方
※ 定額減税額可能額は、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度分個人住民税所得割1万円として計算されます。
※ 定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
※ 定額減税額可能額は、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度分個人住民税所得割1万円として計算されます。
※ 定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
給付内容
支給金額は個別の課税状況により異なりますが、以下の例のように計算されます。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
(所得税分(3万円-1万円)+住民税分(1万円-1万円)=2万円)
<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として
支払われます。
(所得税分(3万円×4人-3万円)+住民税分(1万円×4人-2万円)=2万円)
※ 定額減税の基準に基づき、扶養親族等に含まれる方は合計所得が48万円以下の方に
限られます。基準を超える方は調整給付金の計算人数に含まれません。
※ 納税義務者の扶養として申告していない方は、村から通知する調整給付金額の計算に含まれません。
給付対象と見込まれる方のいる場合は、保健福祉課へお問い合わせください。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
(所得税分(3万円-1万円)+住民税分(1万円-1万円)=2万円)
<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として
支払われます。
(所得税分(3万円×4人-3万円)+住民税分(1万円×4人-2万円)=2万円)
※ 定額減税の基準に基づき、扶養親族等に含まれる方は合計所得が48万円以下の方に
限られます。基準を超える方は調整給付金の計算人数に含まれません。
※ 納税義務者の扶養として申告していない方は、村から通知する調整給付金額の計算に含まれません。
給付対象と見込まれる方のいる場合は、保健福祉課へお問い合わせください。
- 調整給付金について(PDF形式:444KB)
手続き方法
(1)納税義務者本人名義の公金受取口座の登録がある場合
調整給付金支給予定通知書を納税義務者へ送付します。
○ 通知に記載の受取口座へ振込みますので、お手続きは不要です。
○ 該当口座を解約されている場合や、通知に記載している調整給付金の計算内容に
重大な相違がある場合等は、令和6年8月15日までに保健福祉課(電話0155-53-3000)
までお申し出ください。受取口座を変更する場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
(2)上記以外の場合
調整給付金支給確認書を納税義務者へ送付します。
○ 振込先口座等の必要事項を記入のうえ、支給確認書を令和6年10月31日までに
保健福祉課へご提出ください。
※住所地と異なる場所に居住している場合や転居により現住所が変わっている場合などで、
上記の通知が届いていない方は、調整給付金支給確認書 送付先変更届をご提出ください。
調整給付金支給予定通知書を納税義務者へ送付します。
○ 通知に記載の受取口座へ振込みますので、お手続きは不要です。
○ 該当口座を解約されている場合や、通知に記載している調整給付金の計算内容に
重大な相違がある場合等は、令和6年8月15日までに保健福祉課(電話0155-53-3000)
までお申し出ください。受取口座を変更する場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
(2)上記以外の場合
調整給付金支給確認書を納税義務者へ送付します。
○ 振込先口座等の必要事項を記入のうえ、支給確認書を令和6年10月31日までに
保健福祉課へご提出ください。
※住所地と異なる場所に居住している場合や転居により現住所が変わっている場合などで、
上記の通知が届いていない方は、調整給付金支給確認書 送付先変更届をご提出ください。
- 調整給付金支給口座登録等の届出書(エクセル形式:52KB)
- 調整給付金支給確認書 送付先変更届(エクセル形式:40KB)
その他
・この給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。
・確定申告により令和6年分の所得税が判明した結果、調整給付の額に不足がある方等については、令和7年以降に不足額給付が予定されています。
・その他のお問い合わせは更別村保健福祉課福祉係(電話0155-53-3000)へご連絡ください。
・確定申告により令和6年分の所得税が判明した結果、調整給付の額に不足がある方等については、令和7年以降に不足額給付が予定されています。
・その他のお問い合わせは更別村保健福祉課福祉係(電話0155-53-3000)へご連絡ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111